○明和町立小学校及び中学校の修学旅行実施規程
昭和33年7月1日
教委規程第1号
(基準)
第1条 明和町立小学校及び中学校の児童、生徒の修学旅行は、次の基準によるものとする。
(1) 小学校
ア 原則として、各学年日帰り1回とする。ただし第6学年において1泊2日の旅行1回を行うことができる。
イ 児童の参加率は在籍数の90パーセント以上とする。
(2) 中学校
ア 原則として、第1学年及び第2学年は日帰り1回とし、第3学年は2泊3日以内の旅行1回とする。
イ 生徒の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。
(引率者)
第2条 修学旅行の引率指導者の数は、1学級に対し1名ないし2名の比率とする。
2 承認申請書の提出は、実施の20日前までとし、届け出は、実施の7日前までとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和36年6月1日教委規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月1日教委規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月23日教委規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。


