○明和町立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

昭和33年7月1日

教委規程第1号

(基準)

第1条 明和町立小学校及び中学校の児童、生徒の修学旅行は、次の基準によるものとする。

(1) 小学校

 原則として、各学年日帰り1回とする。ただし第6学年において1泊2日の旅行1回を行うことができる。

 児童の参加率は在籍数の90パーセント以上とする。

(2) 中学校

 原則として、第1学年及び第2学年は日帰り1回とし、第3学年は2泊3日以内の旅行1回とする。

 生徒の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。

(引率者)

第2条 修学旅行の引率指導者の数は、1学級に対し1名ないし2名の比率とする。

(手続)

第3条 宿泊を要する修学旅行を実施する場合には、第1号様式により明和町教育委員会の承認をうけるものとし、その他の場合は第2号様式により届け出なければならない。

2 承認申請書の提出は、実施の20日前までとし、届け出は、実施の7日前までとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和36年6月1日教委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月1日教委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月23日教委規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

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明和町立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

昭和33年7月1日 教育委員会規程第1号

(昭和44年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年7月1日 教育委員会規程第1号
昭和36年6月1日 教育委員会規程第1号
昭和43年3月1日 教育委員会規程第1号
昭和44年12月23日 教育委員会規程第2号