○明和町保育所設置条例

昭和48年2月10日

条例第4号

(保育所の設置)

第1条 本町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により保育所を設置する。

(保育所の名称等)

第2条 保育施設の名称及び位置を次のように定める。

名称

位置

明和町立明和保育園

明和町田島8番地の1

(保育施設の管理)

第3条 保育所は、別に定める管理規則により町長が管理する。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第18号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

明和町保育所設置条例

昭和48年2月10日 条例第4号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年2月10日 条例第4号
昭和50年3月15日 条例第4号
昭和50年12月20日 条例第18号
平成11年3月19日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第12号
平成13年3月21日 条例第7号