○明和町保育所設置条例
昭和48年2月10日
条例第4号
(保育所の設置)
第1条 本町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により保育所を設置する。
(保育所の名称等)
第2条 保育施設の名称及び位置を次のように定める。
名称 | 位置 |
明和町立明和保育園 | 明和町田島8番地の1 |
(保育施設の管理)
第3条 保育所は、別に定める管理規則により町長が管理する。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日条例第18号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。