○教育・保育給付認定に関する条例
昭和62年3月16日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号に規定する法第20条第4項の教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)に係る事項を定めるものとする。
(教育・保育給付認定に係る事項)
第2条 法第19条第1項第2号又は第3号に規定する教育・保育給付認定に係る事項は、同項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下この条において「子ども」という。)の保護者のいずれもが同項第2号の規定により、次の各号のいずれかに該当することにより、当該子どもを保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該子どもを保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 月64時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行うおそれがあると認められること又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の保育を行うことが困難であると認められること。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(罰則)
第3条 次のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
(1) 法第13条第1項の規定による報告等をしない又は虚偽の報告等をした者
(2) 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められて応じない者
(申込手続等)
第4条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月10日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例(平成17年明和町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成24年明和町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月5日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例(平成17年明和町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略