○教育・保育給付認定に関する条例施行規則
昭和62年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育・保育給付認定に関する条例(昭和62年明和村条例第7号)第4条の規定に基づき、入所申込手続その他保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所申込)
第2条 その監護すべき児童につき、保育の実施を受けさせることを希望する者は、保育所入所申込書(別記様式第1号)により町長に申込しなければならない。
2 申込者が保育所入所承諾書を受けたときは、指定の日時に保育を受ける児童を入所させ書類上の手続きをとらなければならない。
4 申込者は、保育の実施解除を希望するときは、理由を付して退園願を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。







