○教育・保育給付認定に関する条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育・保育給付認定に関する条例(昭和62年明和村条例第7号)第4条の規定に基づき、入所申込手続その他保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所申込)

第2条 その監護すべき児童につき、保育の実施を受けさせることを希望する者は、保育所入所申込書(別記様式第1号)により町長に申込しなければならない。

(保育の実施の決定等)

第3条 町長は、前条の申込に基づき、保育の実施を決定したときは、保育所入所承諾書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 申込者が保育所入所承諾書を受けたときは、指定の日時に保育を受ける児童を入所させ書類上の手続きをとらなければならない。

3 町長は、第1項の申込に係る保育の実施を不適当と認めたときは、保育所入所不承諾通知書(別記様式第3号)により申込者に通知するものとする。

4 申込者は、保育の実施解除を希望するときは、理由を付して退園願を町長に提出しなければならない。

5 町長は、第1項の規定により通知した保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(別記様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(保育児童台帳の作成)

第4条 町長は、前条第1項の規定により保育の実施を決定した児童に係る保育児童台帳(別記様式第5号)を作成するものとする。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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教育・保育給付認定に関する条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第10号
平成10年3月31日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第18号
令和元年10月1日 規則第8号