○明和町保育料の徴収に関する条例
平成18年3月10日
条例第4号
明和町保育園保育料徴収条例(昭和48年明和村条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、保育の実施に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「保育料」とは、町長が本人又はその扶養義務者(以下「保育料負担者」という。)から徴収する費用をいう。
(保育料)
第3条 前条に定める保育料の額は、国が定める基準を超えない範囲で町長が別に定める。
(保育料の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、適当と認められるときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 非常災害等の事由によって住家を失った者
(2) 保育所の都合により休園が1月にわたるとき、又は1月以上の休園を許可された者
(3) 疾病又は事故のため1月以上欠席した者
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めた場合
2 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分の保育料から適用する。
附則(平成26年12月8日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
(明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例(平成17年明和町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略