○明和町立明和こども園児童送迎バス使用料徴収条例

平成12年3月21日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、明和町立明和こども園児童送迎バス(以下「バス」という。)の使用料徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象児)

第2条 バスの利用対象児は、4月1日現在で3歳以上の明和町立明和こども園児童(以下「児童」という。)とする。

(使用料)

第3条 バスを利用する児童の保護者は、児童一人につき月額使用料1千円(夏季休業中の児童については8月を除く。)を納入しなければならない。ただし、傷病、その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって利用しなかった場合には、その月の使用料の納入は免除する。

2 月額使用料は、月の中途でバスの利用を開始、若しくは停止する場合であっても同額とし、日割り計算しない。

(使用料の減免)

第4条 町長は特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

明和町立明和こども園児童送迎バス使用料徴収条例

平成12年3月21日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月21日 条例第11号
平成19年3月12日 条例第8号