○明和町立学校施設の利用規則
昭和49年10月2日
教委規則第2号
(目的)
第1条 学校施設の利用(学校が行う教育活動を除く。)については学校教育法並びに社会教育法及びスポーツ基本法の規定するものの外、この規則の定めるところによる。
2 学校施設とは校地、校庭、校舎、体育館、武道場すべての施設設備をいう。
(利用の日時)
第2条 利用については学校教育に支障がないと認める範囲(日曜日、土曜日、休日、又は長期休業中並びに夜間)とする。ただし、夜間の使用については、特に学校長の指示に従わなければならない。
(届出許可)
第3条 学校施設を利用しようとするものは、その利用する2日前までに次の事項について当該校長を経て教育長に届けて、その許可を得なければならない。(様式第1号による。)
(1) 使用目的
(2) 使用日時
(3) 使用人員
(4) 使用施設設備
(5) 使用者の住所氏名(団体にあっては代表者)
(利用の禁止)
第4条 教育長は次の各号に該当すると認めた場合は利用を許可してはならない。
(1) 営業を目的とする事業、特定の営利事業のため学校施設を利用すると認めたとき。
(2) 特定の宗教団体、特定の政党の行う事業と認められるとき。
(3) 学校教育上、児童生徒に支障があると認めたとき。
(4) その他、学校を使用することが適当でないと認めたとき。
(利用の心得)
第5条 学校施設の利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 学校長または職員の指示に従うこと。
(2) 喫煙は必ず所定の場所で行うこと。
(3) 校内での飲酒は厳禁する。
(4) 許可された以外の施設設備は使用しないこと。
(5) 施設設備の使用後、整理、整頓、清掃、火気点検、戸締りをなし、校長又は職員の検査をうけること。
(利用の取消)
第6条 学校施設利用の規則を守らず、学校の秩序をみだし、又はみだすおそれのあるときは利用を取消すことがある。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、利用規則を守り、一切の責任を負わなければならない。
2 利用者は学校施設に損傷を与えたときは、その費用を弁償しなければならない。
(校長への委任)
第8条 学校施設の使用が一時的である場合は、第3条に定める許可の権限を学校長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月28日教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布日から施行する。

