○明和町立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例
平成8年5月16日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき、学校給食の効率的な実施と、子どもたちを地元産食材で育てることを目的に、明和町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び対象)
第2条 法第1条のほか、前条の目的達成のため、学校給食センターを次のとおり設置する。
名称 | 明和町立学校給食センター |
位置 | 明和町川俣1番地の1 |
2 前項の学校給食センターの対象となる義務教育諸学校等は、次のとおりとする。
明和町立明和東小学校
明和町立明和西小学校
明和町立明和中学校
明和町立明和こども園
(管理)
第3条 学校給食センターは、明和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務)
第4条 学校給食センターは、次に掲げる業務を行なう。
(1) 学校給食の調理および配送
(2) その他教育委員会が必要と認めた業務
(職員)
第5条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営委員)
第6条 学校給食センターの運営を適正かつ円滑に実施するため、明和町立学校給食センター運営委員会を置く。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。