○明和町立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例施行規則
平成9年3月27日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、明和町立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例(平成8年5月16日条例第7号。)第7条の規定に基づき、設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給食実施回数等)
第2条 明和町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の行う学校給食は、次のとおりとする。
施設 | 年間給食回数 | 説明 |
小学校 | 190回以上 | 週5日(土日祝日を除く) |
中学校 | 190回以上 | 週5日(土日祝日を除く) |
こども園 | 185回以上 | 週5日(土日祝日を除く) ただし保育状況により土曜日に供食することができる。 |
(給食費)
第3条 給食費の額は、次のとおりとする。ただし、毎年3月に中学校を卒業する生徒については、当該月に限り月額の2分の1の額とする。
施設 | 月額 | 年額 | 備考 | |
小学校 | 3,600円 | 39,600円 | ||
中学校 | 4,400円 | 48,400円 | ||
こども園 | 3,100円 | 34,100円 | 1号認定 | 年収360万円未満相当世帯の児童と全ての世帯の第3子以降の給食費(主食費及び副食費)を免除 |
4,100円 | 45,100円 | 2号認定 | ||
2 給食1食当たりの単価は、次の額とする。
(1) 小学校 200円
(2) 中学校 250円
(3) こども園 180円
第4条 学校の職員の給食費の額は、所属する児童又は生徒(以下「児童等」という。)と同額とし、給食センターの職員については、中学校の給食費と同額とする。
(給食費の徴収及び納入)
第5条 給食費は、毎月(8月を除く年11回徴収)給食を受ける児童等の保護者及び職員から徴収し、その月の末日までに納入しなければならない。
2 前項に掲げる保護者及び職員は明和町財務規則(平成12年明和町規則第13号)の定めるところにより、口座振替の方法により納付することができる。
3 口座振替により納付できない者があるときは、小中学校又はこども園にあっては当該学校長又は園長(以下「当該学校長等」という。)が、給食センターにあっては所長がとりまとめ、納入通知書により毎月月末までに明和町指定金融機関に納入するものとする。
(1) 児童等の死亡、転出又は転入した場合
(2) 病気又は事故その他の事由で給食を受けない日が引き続き10日を超えた場合
(3) 食物アレルギー疾患等により給食の一部又は全部を受けることができない場合。ただし、代替食又は除去食が実施される場合は、減免をしないことができるものとする。
(4) 年収360万円未満相当世帯の児童の場合
(5) 1号認定児童のうち、生計を一とする世帯において小学校3年生以下の児童が2人以上いる場合
(6) 2号認定児童のうち、生計を一とする世帯において小学校就学前児童が2人以上いる場合
(7) 広域入所利用者についての副食費の減免は、国基準のとおりとし、児童1人当たり月額4,500円を減免の限度額とする。
(8) その他町長が特別に認めた場合
2 給食費の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、明和町学校給食費減免申請書(別記様式第1号)を当該学校長等を経由して、町長に提出しなければならない。
第7条 給食費の返戻を受けようとする者は、明和町学校給食費返戻請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(給食用炊飯及びパンの加工委託)
第8条 給食用炊飯及びパンは、指定された炊飯及びパン加工業者が給食実施学校及びこども園に納入するものとする。
(運営委員会)
第9条 給食センターの運営に関する事項を調査審議するため、明和町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営及び学校給食の企画、実施等について調査審議するものとする。
(運営委員会の委員及び委員長)
第10条 運営委員会の委員の定数は20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育長
(2) 学校教職員
(3) 小中学校及びこども園のPTA会長
(4) 知識経験者
2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長は教育長の職にある者があたる。
(委員長の職務の代理)
第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第12条 運営委員会の会議は必要に応じ、委員長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会の会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 運営委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(給食物資購入業者)
第13条 給食センターで使用する給食物資の購入業者は、建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する告示(昭和55年明和村告示第7号)により届出したもののなかから選ぶものとする。
2 所長は、必要に応じて前項の業者以外から給食物資を購入する場合には、その理由を付して教育長の許可を得なければならない。
(委任)
第14条 この規則で定めるもののほか、なお必要な事項は教育長が定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の明和町立学校給食センターの設置及び管理等に関する規則第12条第1項第3号に定める部会は、平成13年5月31日まで存続する。
附則(平成17年3月10日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日教委規則第2号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の明和町立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月以降の月分の給食費の徴収について適用し、同月前の給食費の徴収については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
減免する事由 | 減免する額 | 減免後の給食費 | |
児童等の死亡、転出又は転入した場合 | 第3条第2項に掲げる1食当たりの単価に給食を受けなかった回数を乗じた額(ただし、その額が第3条第1項の月額欄を超えるときは、月額の全額とする。) | ||
病気又は事故その他の事由で給食を受けない日が引き続き10日を越えた場合 | 第3条第2項に掲げる1食当たりの単価に給食を受けなかった回数を乗じた額(ただし、その額が第3条第1項の月額欄を超えるときは、月額の全額とする。) | ||
牛乳を飲むことができない場合 | 当該年度の牛乳の契約単価に年間給食回数を乗じ、11で除した額(その額の10円未満の端数は切捨てとする。) | ||
主食(パン又は米飯)を食べることができない場合 | 当該区分に相当する額 | ||
副食(おかず)を食べることができない場合 | 当該区分に相当する額 | ||
年収360万円未満相当世帯の児童の場合 | 全額 | 0円 | |
1号認定児童のうち、生計を一とする世帯において小学校3年生以下の児童が2人以上いる場合 | 第2子 半額 第3子以降 全額 | 第2子 半額 第3子以降 0円 | |
2号認定児童のうち、生計を一とする世帯において小学校就学前児童が2人以上いる場合 | 第2子 半額 第3子以降 全額 | 第2子 半額 第3子以降 0円 | |
広域入所利用者の場合 | 副食費の減免は、国基準のとおりとし、児童1人当たり月額4,500円を減免の限度額とする。 | ||


