○明和町奨学資金貸与に関する条例

平成13年3月21日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、進学の意欲と能力を有するにもかかわらず経済的理由によって、高等学校以上の学校へ進学困難な者に対し、予算の範囲内において、必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸与して、その意志を達成せしめ、もって有為の人材を育成することを目的とする。

(貸与資格)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に該当し、出身学校長又は在学学校長が適当と認め、推薦したものでなければならない。

(1) 町内に1年以上居住する世帯の子弟

(2) 品行方正で進学の意欲と能力を有する者

(3) 経済的の理由により、学資支出の困難な世帯の子弟

(貸与の決定)

第3条 教育委員会は、前条により推薦された者につき、実情を調査し適当と認めた者に対し町長の同意を得て奨学金の貸与を決定する。

(貸与額)

第4条 奨学金は、次の金額の範囲内で教育委員会が定める。

(1) 高等学校に在学する者 月額 10,000円

(2) 高等専門学校に在学する者 月額 20,000円

(3) 大学に在学する者 月額 40,000円

2 奨学金の貸与期間は在学又は入学する学校の正規の修業期間とする。

(貸与の手続)

第5条 奨学金貸与の決定を受けた者は、直ちに保証人連署のうえ誓約書及び借用証書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者とし、うち1名を連帯保証人とする。

(異動の届出)

第6条 奨学生又は保護者は、次の事由が発生したときは、保証人連署をもって直ちに教育委員会に届出なければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 疾病その他の事由で休学、復学、転校又は退学したとき。

(3) 本人又は保証人の住所、氏名その他重要な事項に移動があったとき。

(奨学金の休止、停廃止)

第7条 休学又は中途退学の場合は、奨学金の貸与を休止又は廃止する。

2 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学金の貸与を停止又は廃止する。

(1) 疾病などのため卒業の見込みがなくなったとき。

(2) 学業の成績又は素行が不良であるとき。

(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 休学、転校が適当でないとき。

(5) その他この条例に違反し、又は奨学生として適当でないとき。

(返済)

第8条 奨学生は、卒業後1年を経過した年の翌年から、貸与年数の2倍に相当する期間内に年賦により返済しなければならない。

2 奨学生が退学放校の処分に付されたときは、一時に返済しなければならない。

3 奨学生が次の各号の一に該当するに至ったときは、前項に準じて奨学金を返済しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学金を辞退したとき。

(4) 奨学金制度を廃止したとき。

(返済猶予)

第9条 疾病その他正当の理由により奨学金の返済が困難と認めた者については願出によって相当期間その返済を猶予することができる。

(利子及び延滞金)

第10条 奨学金には利子をつけない。

2 正当な理由なく奨学金の返済を遅滞したときは、延滞金を徴収することができる。

(異動の届出)

第11条 奨学生が死亡したときは、保証人又は遺族は、戸籍抄本を添えて直ちに教育委員会に届出なければならない。奨学生であった者が奨学金返済完了前に死亡したときもまた同様とする。

(免除)

第12条 前条の場合においては、事情により奨学金の全部又は一部の返済を免除することができる。

2 前項の場合において保証人又は遺族は事情を明らかにして願出なければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

明和町奨学資金貸与に関する条例

平成13年3月21日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)