○明和町小・中学生各種大会派遣費補助金交付要綱

平成23年3月28日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、スポーツ及び文化活動の振興並びに個性的で活力ある児童及び生徒の育成を図るため、各種の体育大会、競技会等又は文化活動におけるコンクール等(以下「各種大会」という。)に、児童又は生徒を派遣した場合の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、当該補助金の交付については、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において各種大会とは、地方公共団体等の公的機関若しくは学校体育団体及び各種文化団体が主催し、又は共催する次の各号に掲げるものとする。

(1) 邑楽郡大会(東毛地区大会含む。)

(2) 群馬県大会

(3) 関東大会

(4) 全国大会

(5) その他町長が特に補助の必要があると認める大会

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、各種大会に当該大会要項等に基づき出場登録等をした町内の小・中学校に在籍する児童及び生徒とする。

2 前条の各種大会に参加するにあたり、教員の引率が義務付けられている場合は、その引率する教員も対象とする。

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。ただし、各種大会が町内において開催される場合の宿泊料並びに町内及び館林市、板倉町及び千代田町で開催される場合の車賃は、補助対象経費の対象外とする。

補助対象経費

補助額等

運賃等

実費

宿泊料

実費

自動車借上料(楽器運送費含む。)

実費

有料道路使用料

実費

食糧費(宿泊を伴う場合)

実費(上限1,000円)

車賃

明和町職員等の旅費に関する条例(昭和39年明和村条例第16号)第11条により計算された額。ただし、各種大会が県内で開催される場合にあっては、往復路程50km未満は上限400円、往復路程50km以上100km未満は上限800円、往復路程100km以上は上限1,200円とする。

2 町長は、前項の規定のほか特に必要があると認めた経費については、補助することができる。

3 国、県、その他団体の補助金が交付される場合は、補助対象経費から当該交付金を控除し、補助額を算出するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする児童、生徒の所属する学校長(以下「学校長」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 大会要項

(4) 出場者名簿

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類その他必要事項を審査し適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により学校長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 この補助金は、精算払とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により補助金の概算払をすることができる。

(実績報告)

第8条 補助金交付の決定を受けた学校長は、第2条に規定された各種大会が終了したときは、速やかに補助金事業実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第6号)

(2) 経費等の支出に関する書類

(3) 請求書

(4) 出場大会の結果

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告があったときは、内容を審査し補助金の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、補助金確定通知書(様式第7号)により学校長に通知するものとする。この場合において、町長は、第7条ただし書の規定により補助金の概算払をしたときは、当該補助金について精算するものとする。

(雑則)

第10条 この告示に定めのない事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成25年度の補助金の交付申請から適用し、同年度前の補助金の交付申請については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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明和町小・中学生各種大会派遣費補助金交付要綱

平成23年3月28日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)