○明和町社会教育委員設置条例

昭和43年3月11日

条例第13号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準及び定数)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、15人以内で教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

明和町社会教育委員設置条例

昭和43年3月11日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年3月11日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第1号
平成26年3月12日 条例第7号