○明和町社会教育委員会議運営規程

昭和43年3月21日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、明和町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開会及び閉会)

第2条 会議の開会及び閉会は、委員長が行なう。

(会議の順序)

第3条 会議は、おおむね次の順序で行なう。

(1) 開会

(2) 教育長挨拶

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(動議)

第4条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議の提出があったときは委員長は会議にはかって議題としなければならない。

(発言の許可)

第5条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、委員長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは委員長は、先に発言を求めたと認めた者から指名して発言を許可するものとする。

(発言の制限)

第6条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(採決)

第7条 委員長において論旨がつくされたと認めたときは、会議にはかって討論を打ち切り採決しなければならない。

2 委員長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

3 必要があるときは委員長は、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。

4 可否同数の場合は、次回において審議する。

5 採決のとき議席にいる委員は、採決に加わらなければならない。

6 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることができない。

(修正動議)

第8条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから採決する。

3 すべての動議が否決されたときは、原案について採決する。

(報告)

第9条 委員長は、会議終了後速かに会議の記録を添えて、その顛末を教育委員会に報告しなければならない。

(会議の記録)

第10条 会議の記録には、おおむね次の事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除き会議に出席した者の氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議題となった発議及び発議者の氏名

(6) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(7) 決議事項

(8) 教育長の説明又は諮問事項

(9) その他必要と認めた事項

(職務の代行)

第11条 委員長、副委員長が共に欠けたときは、最年長の委員が議長の職務を代行する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月13日教委規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日より施行する。

明和町社会教育委員会議運営規程

昭和43年3月21日 教育委員会規程第2号

(昭和59年4月1日施行)