○明和町社会教育指導員設置に関する規則

昭和52年3月31日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本町における社会教育の振興と充実をはかるため、社会教育指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 明和町教育委員会事務局に、明和町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第3条 指導員は、社会教育について直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等にあたるものとする。

(任命)

第4条 指導員は、次の各号の一に該当するもののうちから、明和町教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。

(1) 社会教育主事講習を修了した者

(2) 教育職員の普通免許状を有する者で、3年以上教育に関係のある職にあった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者

2 指導員の定数は、3人以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、指導員が欠けた場合における補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の指導員は、再任されることができる。

(服務)

第6条 指導員は、教育委員会の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和62年5月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

明和町社会教育指導員設置に関する規則

昭和52年3月31日 教育委員会規則第1号

(昭和62年5月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和62年5月21日 教育委員会規則第2号