○明和町社会教育指導員設置に関する規則
昭和52年3月31日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、本町における社会教育の振興と充実をはかるため、社会教育指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 明和町教育委員会事務局に、明和町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、非常勤とする。
(職務)
第3条 指導員は、社会教育について直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等にあたるものとする。
(任命)
第4条 指導員は、次の各号の一に該当するもののうちから、明和町教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
(1) 社会教育主事講習を修了した者
(2) 教育職員の普通免許状を有する者で、3年以上教育に関係のある職にあった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者
2 指導員の定数は、3人以内とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、指導員が欠けた場合における補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の指導員は、再任されることができる。
(服務)
第6条 指導員は、教育委員会の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和62年5月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。