○明和町人権教育推進協議会規則

平成9年6月20日

教委規則第4号

(設置)

第1条 人権教育の推進を図るため、明和町人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、人権教育の推進に関する事項について、各関係機関及び団体と連絡調整を図りながら研究協議するものとする。

(委員)

第3条 協議会の委員の定数は、25名以内とし、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育関係機関

(2) 社会教育関係団体

(3) 学識経験者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長がこれを招集し、会議の議長となる。

2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(部会)

第6条 協議会に、専門的事項を研究協議するために、次の部会を置くことができる。

(1) 学校教育部会

(2) 社会教育部会

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選による。

4 部会の会議は、前条の例による。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、教育委員会事務局内に置き、教育委員会事務職員をもってこれに充てる。

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

明和町人権教育推進協議会規則

平成9年6月20日 教育委員会規則第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年6月20日 教育委員会規則第4号
平成14年3月1日 教育委員会規則第2号