○明和町中央公民館設置条例

昭和53年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称・位置及び対象区域は、次のとおりとする。

名称

位置

対象区域

明和町中央公民館

明和町新里303番地の1

町全域

(管理)

第3条 中央公民館は、明和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 中央公民館に館長、次長及び主事のほか必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定により、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、館長の諮問に応じ、中央公民館における各種の事業の企画実施につき、調査審議するものとする。

(審議会委員)

第6条 前条の規定に基づく審議会委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、15人以内で教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用料)

第7条 中央公民館の使用については、別表に定める使用料を徴収する。ただし、使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第34号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

明和町中央公民館使用料

区分

午前

午前9時から正午まで

午後

午後1時から午後5時まで

夜間

午後6時から午後9時30分まで

全日

午前9時から午後9時30分まで

講堂

2,400円

3,200円

2,800円

8,400円

その他の室

600円

800円

700円

2,100円

冷暖房費

使用料の60%

注)使用料は、消費税を別途とする。

明和町中央公民館設置条例

昭和53年3月20日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年3月20日 条例第5号
昭和54年3月10日 条例第7号
昭和56年10月1日 条例第16号
平成4年3月21日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第1号
平成24年3月12日 条例第14号
平成28年12月8日 条例第34号