○明和町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年3月10日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(義務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行なう。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行なうこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進の為の組織の育成を図ること。

(3) 学校公民館等の教育機関その他行政機関の行なうスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行なうスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについて理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるものの外住民のスポーツの振興の為の指導助言を行なうこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、20名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。但し、補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由がある時は、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を委嘱を解くことができる。

3 スポーツ推進委員は、再任することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当って法令、条例ならびに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和45年3月20日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日教委規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成4年3月5日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布日から施行する。

明和町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年3月10日 教育委員会規則第1号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月10日 教育委員会規則第1号
昭和45年3月20日 教育委員会規則第1号
昭和53年3月28日 教育委員会規則第3号
平成4年3月5日 教育委員会規則第2号
平成12年3月30日 教育委員会規則第7号
平成23年12月16日 教育委員会規則第3号