○明和町スポーツ選手表彰規程

平成24年9月28日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、スポーツで優秀な成績を収めたものを表彰することについて必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、最優秀賞及び優秀賞とする。

(表彰者)

第3条 表彰は、町長が行う。

(表彰の対象者)

第4条 表彰の対象者は、本町に居住する個人、出身者又は本町に所在する団体とする。

(表彰の基準)

第5条 最優秀賞は、次の各号いずれかに該当するものに授与する。

(1) オリンピック競技大会において入賞したもの

(2) 世界的規模のスポーツ競技大会において3位までに入賞したもの

(3) その他町長が特に認めるもの

2 優秀賞は、次の各号いずれかに該当するものに授与する。

(1) オリンピック競技大会に選手として参加したもの

(2) 世界的規模のスポーツ競技大会において入賞したもの

(3) 全国的規模のスポーツ競技大会において3位までに入賞したもの

(4) 関東ブロック大会において優勝したもの

(5) その他町長が特に認めるもの

(対象者の推薦)

第6条 表彰対象者の推薦は、明和町体育協会その他スポーツ関係団体が、明和町スポーツ選手表彰推薦書(様式第1号及び様式第2号)により町長に提出するものとする。

2 前項の推薦は、毎年9月30日までに行うものとする。

(表彰の選考)

第7条 表彰の選考は、明和町スポーツ選手表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮って決定するのもとする。

(選考委員会の組織)

第8条 選考委員会は、次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 明和町副町長

(2) 明和町教育委員会教育長

(3) 明和町体育協会長

(4) 明和町スポーツ推進委員会長

(5) 明和町スポーツ少年団本部長

(6) 明和町学校教育課長

(7) 明和町生涯学習課長

(8) その他町長が適当と認める者

(表彰の方法)

第9条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

2 表彰の対象となったものが、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品をその遺族に対して贈るものとする。

(表彰の期日)

第10条 表彰は、毎年明和町民体育祭時に行う。ただし、特に必要があるときは、随時行うことができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年9月28日より施行する。

画像

画像

明和町スポーツ選手表彰規程

平成24年9月28日 教育委員会告示第1号

(平成24年9月28日施行)