○明和町社会体育館の設置及び管理に関する条例

昭和57年9月30日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第1条及び第12条の規定に基づき、社会体育館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称・位置及び対象区域)

第2条 設置する社会体育館の名称・位置及び対象区域は次のとおりとする。

名称

位置

対象区域

明和町社会体育館

明和町新里299番地の1

本町全域

(管理)

第3条 明和町社会体育館(以下「体育館」という。)は明和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 体育館に館長・次長及び主事のほか必要な職員を置く。

(使用料)

第5条 体育館を使用する者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより、減額し又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理運営に必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成23年9月9日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、公布日から施行する。

(令和6年1月22日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

明和町社会体育館使用料

1 専用使用料(主競技場=アリーナ)

(円/時間)

区分

入場料等を徴収しない場合

入場料等を徴収する場合

スポーツ行事

スポーツ行事以外

営利宣伝のための利用

スポーツ行事

スポーツ行事以外

営利宣伝のための利用

昼間

(9:00~17:30)

1,000円

2,000円

11,400円

2,500円

8,700円

21,400円

夜間

(17:30~21:30)

2,000円

4,000円

22,800円

5,000円

17,400円

42,800円

備考

1 入場料とは、主催者がいずれの名義でするかを問わず入場者から徴収すべきその入場の対価をいう。

2 上記使用料には、消費税を含むものとする。

2 部分使用料

使用場所等

単位

昼間

(9:00~17:30)

夜間

(17:30~21:30)

アリーナ全面

1時間

1,000円

1,200円

アリーナ半面

1時間

500円

600円

アリーナ1/6面

1時間

200円

300円

卓球場

1面

1時間

200円

300円

トレーニング室

1人

1時間

200円

300円

会議室

1回

300円

400円

放送装置

1式

1回

600円

600円

備考 上記使用料には、消費税を含むものとする。

明和町社会体育館の設置及び管理に関する条例

昭和57年9月30日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年9月30日 条例第8号
平成4年3月21日 条例第4号
平成23年9月9日 条例第13号
令和6年1月22日 条例第1号