○利根川総合運動場の設置及び管理に関する条例

昭和60年9月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、利根川総合運動場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 体力の増進、競技力の向上及びスポーツの普及振興を図るため、館林市との利根川河川敷運動広場建設工事費用負担協定書(昭和56年3月11日調印。以下「協定書」という。)により、運動場を次のとおり設置する。

(1) 名称 利根川総合運動場

(2) 位置 明和町大字大輪2073番地先利根川河川敷

(3) 施設 野球場 2面

ソフトボール場 2面

テニスコート 6面

サッカー場 1面

自由広場 1面

老人と子どもの広場 1面

太陽の広場 1面

(管理)

第3条 利根川総合運動場(以下「運動場」という。)は、協定書に基づき明和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、運動場の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

利根川総合運動場の設置及び管理に関する条例

昭和60年9月25日 条例第9号

(昭和60年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年9月25日 条例第9号