○利根川総合運動場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年10月2日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、利根川総合運動場の設置及び管理に関する条例(昭和60年明和村条例第9号)第4条の規定に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第2条 利根川総合運動場(以下「運動場」という。)の使用期間は通年とし、毎日午前6時から午後7時まで2時間を単位として使用できるものとする。但し、教育長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(使用の範囲)

第3条 運動場を使用することのできる者の範囲は、明和町、館林市住民及び明和町、館林市内に在勤する者とする。但し、教育長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(使用の承認)

第4条 運動場(太陽の広場を除く。)を使用する者は、その使用責任者が使用する日の2箇月前から5日前までに、運動場使用許可申請書(別記様式)を明和町社会体育館長(以下「体育館長」という。)に提出し、使用許可を受けなければならない。

2 体育館長は前項の規定により提出された申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めたものについては許可を与えるものとする。

(使用の制限)

第5条 体育館長は次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 施設及び設備等を損傷するおそれのあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他体育館長が適当でないと認めるとき。

(使用者の業務)

第6条 使用責任者は、運動場使用による一切の責任を負わなければならない。

2 使用者は、使用が終了したときは、直ちに施設等の整備を行い原状に回復しなければならない。

3 使用者は、この規則及び使用許可の条件を遵守し、体育館長又は教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)の指示に従わなければならない。

(許可の取消等)

第7条 体育館長は、運動場を使用する者が次の各号の一に該当する場合は、使用を取消し、又は、中止若しくは変更させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 体育館長又は職員の指示に従わないとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は施設設備及び備品等を破損又は滅失したときは、すみやかに体育館長に報告するものとし、これが故意又は重大な過失によるものであるときは、その損害を賠償しなければならない。

(監視員)

第9条 運動場の管理保全のため監視員を10人以内置く。

2 監視員は体育館長の命を受け、運動場使用状況等の監視にあたる。

(洪水等緊急時における工作物の撤去)

第10条 洪水等により国土交通省から工作物の撤去命令がでたときは、職員及びその他の職員等をもって自動車等の動力及び人員を確保し、利根川堤内に一時撤去するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日教委規則第12号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

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利根川総合運動場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年10月2日 教育委員会規則第4号

(平成13年1月6日施行)