○明和町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例
平成6年3月9日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、水泳を通して町民の健康維持及び青少年の健全育成を図るため財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団から無償譲渡を受けた地域海洋センターについて、当該施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 明和町B&G海洋センター |
位置 | 明和町新里322番地の1 |
(管理及び運営)
第3条 明和町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)は、明和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理及び運営する。
(職員)
第4条 海洋センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 海洋センターの運営に関する事項を審議するため、海洋センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は21人以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の許可)
第6条 海洋センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備又は器具を損傷、汚損又は滅失する行為をすること。
(2) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがある行為をすること。
(使用許可の取消)
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用許可後であってもその許可を取消すことができる。
(1) この条例又は許可の条件に違反したとき。
(2) 災害その他の事由により施設を使用させることができなくなったとき。
(3) その他設置の目的に反し、教育委員会が適当でないと認めたとき。
(4) その他特別な事由が生じたとき。
(賠償責任)
第9条 使用者は、施設又は設備を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、使用料の額から、その額に3分の1を乗じて得た額以内の額を控除した額の回数券を発行することができる。
(使用料の減免)
第11条 使用料は、公益上必要があると認めるときは減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 使用料は、還付しない。ただし、特別な理由があると認めるときはその全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの管理及び運営に必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年8月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年6月12日から適用する。
附則(平成11年3月19日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月8日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
明和町B&G海洋センター使用料
(1) 普通使用料
区分 | 大人 | 高校生 | 中学生以下 (3歳以上) |
1人1回につき | 300円 | 200円 | 100円 |
20人以上の団体1人1回につき | 240円 | 160円 | 80円 |
(2) 特別使用料
・長期水泳教室
区分 | 入会金 | 月会費 |
大人 | 3,000円 | 2,000円 |
高校生 | 3,000円 | 2,000円 |
中学生以下(3歳以上) | 3,000円 | 2,000円 |
・短期水泳教室
区分 | 入会金 | 月会費 |
大人 | 500円 | 2,000円 |
高校生 | 500円 | 2,000円 |
中学生以下(3歳以上) | 500円 | 2,000円 |
・講習会は、会費1,000円とする。
備考
1 1回の使用とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで及び午後5時から午後9時までのそれぞれの使用時間帯における使用毎に1回とする。
2 3歳未満の普通使用料は、無料とする。
3 特別使用料は、海洋センターの水泳指導を受ける場合に適用する。
4 小学校3年生以下の場合は、保護者同伴とする。
5 長期水泳教室は、4月より翌年3月までとする。