○明和町ふるさと産業文化館の設置及び管理に関する条例
平成7年5月23日
条例第11号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、明和町ふるさと産業文化館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の生涯学習及び芸術・産業文化活動を促進し、もって町民文化の創造と振興に寄与するため、明和町ふるさと産業文化館(以下「ふるさと産業文化館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 明和町ふるさと産業文化館 |
位置 | 群馬県邑楽郡明和町南大島1073番地の1 |
(図書館)
第3条 ふるさと産業文化館に明和町立図書館(以下「図書館」という。)を置く。
(業務)
第4条 ふるさと産業文化館は次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 生涯学習、芸術・産業文化活動のための施設の提供
(2) 生涯学習、芸術文化活動の普及振興に関する事業
(3) その他必要と認められる事業
(職員)
第5条 ふるさと産業文化館に館長及びその他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 ふるさと産業文化館の適正な運営を図るため、ふるさと産業文化館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会の委員は40人以内とし、明和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱する。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の承認)
第7条 ふるさと産業文化館の施設のうち別表に掲げるもの又は付属設備(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者はあらかじめ町長の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。また承認後にあってもこれを取消しをすることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき
(2) 施設等や展示品をき損するおそれがあると認められるとき
(3) その他施設等の管理上支障があると認められるとき
3 町長は、第1項を承認する場合において必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 前条第1項の規定による使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、有料施設を承認を得た目的外に使用し、若しくは転貸し、又は権利を譲渡してはならない。
(特別の設備)
第9条 使用者は、館内に特別の設備を使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けるものとし、これに要する費用は使用者の負担とする。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付するものとする。
2 使用料は、町長が必要と認めた場合のほか第7条第1項の承認を受ける際に納入するものとする。
3 納付した使用料は還付しない。ただし、町長が必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の使用料の免除を受けようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
3 前項により使用料の免除を受けた使用者は、入場料その他これに類する料金を徴収してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りではない。
(使用及び利用の停止等)
第12条 町長は、使用者及び有料施設以外の施設の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用又は利用を制限し、若しくは停止させ、または使用の承認を取り消すことができる。
(1) 第7条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の承認を得たとき
(4) 使用者が使用の承認に付した条件に違反したとき
(5) 災害その他の事故によりふるさと産業文化館の使用及び利用ができなくなったとき
2 前項の処分により、使用者又は利用者に損害が生じることがあっても、町はその責を負わない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者及び利用者は、その使用又は利用を終了したとき(前条の規定により使用及び利用の停止又は承認の取り消しがあったときを含む。)は、直ちに施設、付属設備等を原状に回復してこれを返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が使用者に代わってこれを行い、それに要した費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 有料の使用者又は無料の利用者は、その使用中にふるさと産業文化館の施設又は付属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(物品販売行為の禁止)
第15条 ふるさと産業文化館内及び敷地内においては、町長の承認を得ないで物品の販売をしてはならない。ただし、使用者が自ら販売し、又は他に販売させる入場券、案内解説等のための印刷物その他これに類するものについてはこの限りではない。
(管理の委任)
第16条 町長は、ふるさと産業文化館の管理を教育委員会に委任する。
(委任)
第17条 この条例に定めるほか、ふるさと産業文化館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める。
第2章 図書館
(業務)
第18条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第3条に掲げる業務を行う。
(利用制限)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館を利用させないことができる。
(1) 図書館内の秩序及び風紀を害するおそれがあるとき。
(2) 図書館資料及び施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他図書館の管理上支障があると認められるとき。
(職員)
第20条 図書館に館長及びその他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第21条 図書館の運営に関し、法第14条の規定に基づき、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の委員は10人以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱する。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月21日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
明和町ふるさと産業文化館使用料
区分 施設区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 | |
ホール(含むステージ) | 平日 | 9,500円 | 12,500円 | 12,500円 | 34,500円 |
土・日 祝日 | 11,400円 | 15,200円 | 15,200円 | 41,800円 | |
ステージのみ | 平日 | 2,700円 | 3,600円 | 3,600円 | 9,900円 |
土・日 祝日 | 3,800円 | 5,000円 | 5,000円 | 13,800円 | |
研修室(1) | 600円 | 800円 | 800円 | 2,200円 | |
研修室(2) | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | |
会議室 | 100円 | 100円 | 100円 | 300円 | |
付属設備 | 名称 | 単位 | 1回の使用料 | ||
ピアノ | 1台 | 2,000円 | |||
音響 | 1式 | 3,000円 | |||
照明 | 1式 | 3,000円 | |||
冷暖房費 | 規定使用料の60%増 | ||||
注)
1 使用料は、消費税を別途とする。
2 使用者が商業宣伝、営業又は、これらに類する目的をもって使用する場合の使用料(付属設備の使用料は除く。)は、入場料(類するものを含む)の額に応じ、規定使用料の額に次の割合を乗じて得た額とする。
入場料 無料又は1,000円未満のとき 100分の200
1,000円以上3,000円未満のとき 100分の250
3,000円以上のとき 100分の300
3 承認を受けた使用時間をやむを得ず超過し、又は繰り上げて使用したときは、1時間につき規定使用料の全日の額に100分の10を乗じて得た額を、追加使用料として納付しなければならない。
4 舞台等における照明、音響等の操作を専門技術者に委託する場合の料金は使用者の負担とする。
5 この他必要なことは規則で定める。