○明和町立図書館の管理及び運営に関する規則
平成8年5月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、明和町ふるさと産業文化館の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)第22条の規定に基き、明和町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職務)
第2条 館長は図書館の行う業務、所属職員を指揮監督し、図書館の管理運営を掌理する。
2 職員は上司の命を受け、図書館の業務及び事業の実施に従事する。
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時15分までとする。
2 館長は必要と認めたときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日(以下「祝日」という。)に当たるときはその翌日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) 館内整理日(毎月末日。ただし、その日が前2号のいずれかの休館日、土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い平日)
(4) 特別整理期間(毎年10日間以内で、館長が定める日)
2 館長は、特に必要があると認めたときには、教育長の承認を得て、前項の規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(厳守事項)
第5条 図書館を利用する者は、次の各号にあげる事項を守らなければならない。
(1) 図書館内において音読、高談等で他の利用者に迷惑となる行為をしないこと
(2) 図書館資料及び施設設備は大切に取扱い、故意に汚損したり、き損しないこと
(3) 許可を受けないで図書館施設にはり紙等の掲示をしないこと
(4) 図書館内において喫煙または飲食等をしないこと
(5) 図書館職員の指示に従うこと
(利用の中止)
第6条 館長は、図書館の利用者が前条規定に違反した場合は当該利用者の図書館資料の利用を中止し、又は退館させることができる。
(図書館協議会)
第7条 明和町立図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とし、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。また欠員の出た場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長は会議を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第8条 協議会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(会議の庶務)
第9条 協議会の庶務は図書館職員が行う。
(館内利用)
第10条 図書館内において図書館資料を利用しようとする者は、図書館内の所定の場所で利用し、退館の際は返納しなければならない。
(館内利用の点数)
第11条 図書館内において、同時に利用できる図書館資料は3点以内とする。ただし特別の理由により館長の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1) 明和町内に居住する者
(2) 明和町内に通勤又は通学する者で、館長が身元確実と認めた者
(3) 館長が特に必要と認めた者
(住所等変更の届出)
第14条 図書利用カードの交付後、住所等の変更があった場合は、ただちにその旨を館長に届出しなければならない。
(利用カードの再交付)
第15条 図書利用カードを亡失又は盗難の場合は、ただちにその旨を館長に届出して再交付を受けなければならない。
(利用カードの譲渡等の禁止)
第16条 図書利用カードを他人に譲渡又は貸与し、不正の使用をしてはならない。
(館外利用の点数)
第17条 図書館外において同時に利用できる図書館資料は、原則として5点以内とする。ただし、5点以内に含む視聴覚資料は2点以内とする。
(館外利用の期間)
第18条 図書館資料を図書館外で利用できる期間は図書にあっては14日以内とし、視聴覚資料にあっては7日以内とする。ただし期限日が図書館休館日となる場合はその翌日とする。
(図書館資料の利用制限)
第19条 貴重資料、辞書、郷土資料、新聞、その他館長が定めたものについては館外利用をさせないものとする。ただし特別の理由により館長の許可を得たものは、この限りではない。
(移動図書)
第20条 図書館に移動図書館を設け、町内を巡回して図書の貸出を行う。
2 移動図書館の巡回日時及び場所については、館長が別に定める。
3 館長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。
(寄贈及び委託)
第21条 図書館資料として適当と認められるものは、その所有者の申出により寄贈及び委託を受けることができる。
(受託資料の取扱い)
第23条 委託を受けた資料(以下「受託資料」という。)は、図書館資料と同様な取扱をするものとする。
(受託資料の返還)
第24条 受託資料は、保管期間内でも委託者の要求または図書館の都合によって返還することができる。
(受託資料の損害賠償)
第25条 天災地変その他不慮の事情による受託資料の損害に対しては、図書館はその責を負わない。
第26条 図書館は利用者の求めに応じて図書館以外に所属されている資料の貸借についてあっせんすることができる。
(資料の複製)
第27条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき図書資料の複製を希望する者は、資料複製申請書(別記様式第5号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、複製が困難又は不適当と認められるものについては申請を制限することができる。
3 図書館資料の複製に必要な実費は、申請者の負担とする。
(利用者弁償の責任)
第28条 図書館資料及び図書館設備を亡失又は著しく汚損した者は館長の指示によって現品又は相当の金額をもって弁償しなければならない。ただし特別の事由により弁償を減免することができる。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関して必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月22日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月23日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。




