○明和町芸術文化賞表彰規程
平成25年8月28日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、明和町の文化の向上に寄与し、特に顕著な成績をあげたもの又は団体を表彰することにより、明和町の文化の振興と発展を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類及び対象は、次のとおりとする。
(1) 芸術文化賞 国内におけるコンクール等において、顕著な成績をあげ、活動が全国的に高く評価されたと認められる個人又は団体
(2) 芸術文化奨励賞 県内におけるコンクール等において、顕著な成績をあげ、活動が県下において高く評価されたと認められる個人又は団体
(3) 芸術文化功労賞 永年にわたり文化の向上に貢献し、その功労が特に顕著であると認められる個人又は団体
(選考委員会)
第3条 明和町に明和町芸術文化賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 明和町副町長(以下「副町長」という。)
(2) 明和町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)
(3) 明和町文化協会長
(4) 明和町社会教育委員長
(5) 明和東小学校長
(6) 明和西小学校長
(7) 明和中学校長
(8) その他町長が適当と認める者
3 選考委員会の委員長は副町長とし、副委員長は教育長とする。
(被表彰者の決定)
第4条 第2条に該当する被表彰者(以下「被表彰者」という。)の決定は、選考委員会の選考を経て、町長が行う。
(表彰)
第5条 町長は、被表彰者に表彰状と記念品を授与して行う。
2 表彰は、毎年明和町文化祭時に行う。ただし、特に必要があるときは、随時行うことができる。
(推薦書の提出)
第6条 被表彰者の候補に推薦しようとするものは、明和町芸術文化賞推薦書(別記様式第1号)に必要は資料を添付して町長に提出するものとする。
2 前項の推薦は、毎年9月30日までに行うものとする。
(死亡後の表彰)
第7条 この告示により被表彰者と決定(死亡後の決定を含む。)し、表彰前に死亡したときは、追彰し、表彰状及び記念品を遺族に贈るものとする。
2 前項の遺族とは、被表彰者の配偶者、直系尊属卑属、兄弟姉妹の順序により、死亡当時同一世帯にある者をいう。
(表彰台帳へ登録)
第8条 被表彰者は、表彰台帳(別記様式第2号)に登録するものとする。
(委任事項)
第9条 この告示に定めるもののほか、表彰の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委告示第1号)
(施行期日)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委告示第3号)
(施行期日)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。

