○明和町芸術文化賞表彰規程

平成25年8月28日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、明和町の文化の向上に寄与し、特に顕著な成績をあげたもの又は団体を表彰することにより、明和町の文化の振興と発展を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類及び対象は、次のとおりとする。

(1) 芸術文化賞 国内におけるコンクール等において、顕著な成績をあげ、活動が全国的に高く評価されたと認められる個人又は団体

(2) 芸術文化奨励賞 県内におけるコンクール等において、顕著な成績をあげ、活動が県下において高く評価されたと認められる個人又は団体

(3) 芸術文化功労賞 永年にわたり文化の向上に貢献し、その功労が特に顕著であると認められる個人又は団体

(選考委員会)

第3条 明和町に明和町芸術文化賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 明和町副町長(以下「副町長」という。)

(2) 明和町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)

(3) 明和町文化協会長

(4) 明和町社会教育委員長

(5) 明和東小学校長

(6) 明和西小学校長

(7) 明和中学校長

(8) その他町長が適当と認める者

3 選考委員会の委員長は副町長とし、副委員長は教育長とする。

(被表彰者の決定)

第4条 第2条に該当する被表彰者(以下「被表彰者」という。)の決定は、選考委員会の選考を経て、町長が行う。

(表彰)

第5条 町長は、被表彰者に表彰状と記念品を授与して行う。

2 表彰は、毎年明和町文化祭時に行う。ただし、特に必要があるときは、随時行うことができる。

(推薦書の提出)

第6条 被表彰者の候補に推薦しようとするものは、明和町芸術文化賞推薦書(別記様式第1号)に必要は資料を添付して町長に提出するものとする。

2 前項の推薦は、毎年9月30日までに行うものとする。

(死亡後の表彰)

第7条 この告示により被表彰者と決定(死亡後の決定を含む。)し、表彰前に死亡したときは、追彰し、表彰状及び記念品を遺族に贈るものとする。

2 前項の遺族とは、被表彰者の配偶者、直系尊属卑属、兄弟姉妹の順序により、死亡当時同一世帯にある者をいう。

(表彰台帳へ登録)

第8条 被表彰者は、表彰台帳(別記様式第2号)に登録するものとする。

(委任事項)

第9条 この告示に定めるもののほか、表彰の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委告示第1号)

(施行期日)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委告示第3号)

(施行期日)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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明和町芸術文化賞表彰規程

平成25年8月28日 教育委員会告示第2号

(平成27年4月1日施行)