○明和町文化財保護条例

昭和53年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、明和町(以下「町」という。)の区域内に存する文化財について、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(指定)

第3条 明和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に存する文化財のうち、町として重要なものを「町指定重要文化財」、「町指定重要無形文化財」、「町指定重要民俗文化財」、「町指定史跡」、「町指定名勝」及び「町指定天然記念物」(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

(解除)

第4条 町指定文化財としての、価値を失った場合、又は町の区域内に存しなくなった場合その他特殊な理由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

(告示及び通知)

第5条 前2条により指定又は解除したときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者及び権限に基づく占有者に通知するものとする。

(所有者等の管理義務)

第6条 町指定文化財の管理又は修理若しくは復旧等については、所有者又は管理責任者において行うものとする。

(補助)

第7条 町指定文化財の管理又は修理に多額の経費を要し、所有者又は管理責任者がその負担に堪えないと認める場合、その他特別の事由がある場合には、町はその一部に充てさせるために所有者に対し予算の範囲内で補助金を、交付することができる。

(文化財保護調査委員)

第8条 教育委員会に文化財保護調査委員(以下「委員」という。)をおく。

2 委員は教育委員会の諮問に応じ文化財に関する事項を調査研究し、これらの事項に関し教育委員会に意見を具申する。

(委員の定数)

第9条 委員の定数は5人以内とし、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第11条 委員の報酬及びその職務を行なうために要する費用の弁償は、明和町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年明和村条例第9号)による。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

明和町文化財保護条例

昭和53年3月20日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)