○明和町民生委員推薦会規則
昭和30年10月25日
規則第14号
第1条 本町は、民生委員法(昭和23年法律第198号)の規定に基き民生委員推薦会を置く。
第2条 本町の民生委員推薦会の定数は14人とする。
第3条 民生委員推薦会の委員の任期は3年とする。但し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第4条 民生委員推薦会に委員長1人を置く。
委員長の任期は、民生委員推薦会でこれを定める。
委員長は委員の互選とする。
第5条 民生委員推薦会の委員長は、民生委員推薦会を招集しその議長となる。
第6条 民生委員推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
第7条 民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは議長がこれを決する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。