○明和町学童保育所の設置及び管理に関する条例

平成17年2月10日

条例第3号

明和町学童保育所の設置及び管理運営に関する条例(平成14年明和町条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、明和町学童保育所(以下「学童保育所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るため、学童保育所を次のとおり設置する。

名称

位置

東部学童保育所

明和町千津井314番地1明和町ふれあいセンタースズカケ内

西部学童保育所

明和町須賀249番地1 明和町ふれあいセンターポプラ内

(指定管理者による管理)

第3条 学童保育所の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の指定管理者は、学童保育所の管理の業務を行うに当たっては、明和町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年明和町条例第13号)並びに関係法令、条例及びこの条例を遵守するとともに、学童保育所の設置目的に従い最も効果的な管理運営に努め、学童保育所を利用する児童に対し良質なサービスを提供しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業で次のからに掲げるもの

 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。

 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。

 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。

 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡に関すること。

 家族や地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。

 その他児童の健全育成上必要な事業に関すること。

(2) 学童保育所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 学童保育所の入所の可否、退所、入所の解除その他入退所に関する業務

(4) 学童保育所利用に係る保護者負担金(以下「保育料」という。)の徴収、保育料の減免、保育料の還付その他保育料の徴収に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、学童保育所の管理に関する業務に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が学童保育所の管理を行う期間は、指定の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(対象児童)

第6条 学童保育所に入所できる者は、本町に住所を有する小学校第1学年から第6学年までの児童で、保護者の労働等により放課後等に家庭が常時留守となっているものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(入所の可否)

第7条 学童保育所に入所しようとする者は、あらかじめ指定管理者に入所の可否の決定を受けなければならない。決定を受けるための事項に変更が生じたときも、同様とする。

(入所の制限)

第8条 児童は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所することができない。

(1) 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められるもの

(2) 前号に掲げる場合のほか、学童保育所の管理上支障があると認められるもの

(入所の解除)

第9条 指定管理者は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を解除することができる。

(1) 保護者から退所の届出があったとき。

(2) 保護者又はその他のものが児童を保育できるとき。

(3) 町外に転出するとき。

(4) 前条各号の規定に該当することになったとき。

(5) その他指定管理者が入所を解除することに相当の理由があると認めるとき。

(保育時間)

第10条 学童保育所の保育時間は、学校の放課後から午後6時45分までとする。

2 学校の休業日に当たる場合の保育時間は、午前7時45分から午後6時45分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、学校の行事その他の特別の事情があると認めるときは、町長の承認を得て保育時間を変更することができる。

(休所日等)

第11条 学童保育所の休所日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(祝日法による休日を除く。)

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開所し、又は休所することができる。

(保育料)

第12条 学童保育所に入所する児童の保護者は、保育料を指定管理者に納めなければならない。

2 保育料の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に保育料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(保育料の減免)

第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条の保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の還付)

第14条 既納の保育料は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか学童保育所の管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の明和町学童保育所の設置及び管理運営に関する条例(平成14年明和町条例第3号。以下「旧条例」という。)及び旧条例に基づく規則の規定によりなされた入所の可否の決定は、施行日後はこの条例の相当の規定によりなされた決定とみなす。

(平成27年3月13日条例第6号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年12月8日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月7日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

明和町学童保育所の設置及び管理に関する条例

平成17年2月10日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)