○明和町交通遺児手当条例

昭和45年3月13日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、明和町に居住する義務教育終了前の児童で、交通遺児となった者に対し、交通遺児手当(以下「手当」という。)を支給し、児童福祉の増進をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 交通事故とは、路上、船舶、航空、軌道等すべての交通機関の事故をいう。

2 交通遺児とは、その世帯の生計中心者が交通事故のため、死亡または、重度の心身障害のため、所得の途を失ない、または、著しく所得が減少するに至った者の子女をいう。

(手当の支給)

第3条 手当は、交通遺児の保護者が、養育または学資等の支弁が困難と認められる者に対し、支給する。この場合において、交通事故発生原因の責任については、別に問わない。

(申請および認定)

第4条 交通遺児の保護者が、手当の支給を受けようとするときは、町長に申請し、その認定を受けなければならない。

2 町長は前項の申請にもとづき認定した場合には、速やかに申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(手当の額および支給期間)

第5条 手当の額は、別表第1のとおりとし、支給期間は、義務教育終了の月までとする。

(支給の方法)

第6条 手当は、4月、7月、10月および1月の4回に区分して支給する。

(届出の義務)

第7条 交通遺児の保護者は、次の各号の一に該当する場合は直ちに町長に届出なければならない。

(1) 交通遺児が死亡したとき。

(2) 交通遺児を扶養しなくなったとき。

(3) 手当を必要としなくなったとき。

(支給の停止および廃止)

第8条 交通遺児が次の各号の一に該当する場合には、町長は、手当の支給を停止しまたは廃止することができる。

(1) 著しく不行跡になったとき。

(2) 手当を必要としなくなったとき。

(3) その他手当を受けることが著しく不適当と認められるとき。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(条例施行前に交通遺児となった者の経過措置)

2 この条例施行前においてすでに交通遺児であり、手当の支給要件に該当する者は、当該手当について第4条の認定請求をすることができる。

(昭和45年8月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年3月10日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年5月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

区分

支給額

乳幼児

月額

1,500円

小学生

月額

2,500円

中学生

月額

3,000円

明和町交通遺児手当条例

昭和45年3月13日 条例第14号

(昭和56年5月30日施行)