○明和町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年3月10日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、明和町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、同法第25条の2第2項に規定する要保護児童等(以下「要保護児童等」という。)の適切な保護又は支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される協議会を設置する。

(所掌業務)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 法第25条の2第2項に規定する次に掲げる業務

 要保護児童等に関する情報その他適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換

 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(2) 関係機関等の相互の連携及び協力の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、要保護児童等の対策に関し必要な事項

(構成機関)

第4条 協議会は、別表に掲げる関係機関等により構成する。

2 町長は、協議会を構成する者の名簿を第10条に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)に備え置くものとし、前項に規定する関係機関等の承認を得て、これにその名称又は氏名を登載するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、第7条に規定する代表者会議を構成する者(以下「代表者」という。)の互選によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 会長又は副会長である代表者に変更があった場合は、当該会長又は副会長が属していた関係機関等の新たな代表者が会長又は副会長となるものとし、この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の設置)

第6条 協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議(以下「ケース会議」という。)を置く。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、別表に掲げる関係機関等の代表者で構成し、会長が招集し、これを主宰する。

2 代表者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討

(2) 実務者会議からの協議会の活動状況の報告及び評価

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項

3 代表者会議は、公開するものとする。ただし、会議の内容等により公開しないことが適当と認められるときは、非公開とすることができる。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、別表に掲げる関係機関等の中から、実際に要保護児童等に関して業務を担当する者で構成し、調整機関の長が招集し、これを主宰する。

2 実務者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 全てのケースについての定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等

(2) 定例的な情報交換及びケース会議で課題になった点の更なる検討

(3) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っているケースの総合的な把握

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動

(5) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告

(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項

3 実務者会議は、非公開とする。

(ケース会議)

第9条 ケース会議は、別表に掲げる関係機関等の中から、個別の要保護児童等に関して業務を担当する者で構成し、調整機関の長が招集し、これを主宰する。

2 ケース会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 関係機関等が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断

(2) 要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認

(3) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有

(4) 援助方針の確立並びに役割分担の決定及びその認識の共有

(5) ケースの主担当機関及びキーパーソン(主たる援助者)の決定

(6) 実際の援助、支援方法、支援スケジュール(支援計画)等の決定

(7) 次回会議(評価及び検討)の確認

(8) 前各号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項

3 ケース会議は、非公開とする。

(調整機関)

第10条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、調整機関として、明和町健康こども課を指定する。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整

(関係者への協力要請)

第11条 会長及び調整機関の長は、会議の目的を効果的に達成するために必要があると認められるときは、協議会を構成する者以外の者に対し、会議に出席を求め、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第12条 協議会を構成する者又はその職にあった者及び前条の規定により会議に出席した者は、協議会の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第13条 協議会の庶務は、明和町健康こども課において処理する。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年3月10日から施行する。

(任期の特例)

2 協議会設立当初の会長及び副会長の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成20年3月27日告示第11号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第17号)

この告示は、平成23年3月31日から施行する。

(平成26年6月6日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日告示第21号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第28号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第7条、第8条、第9条関係)

区分

関係機関等の名称

関係機関等の代表者

国又は地方公共団体の機関

群馬県東部児童相談所

東部児童相談所を代表する者

群馬県邑楽館林振興局館林保健福祉事務所

館林保健福祉事務所を代表する者

群馬県館林警察署

館林警察署を代表する者

前橋地方法務局太田支局

前橋地方法務局太田支局を代表する者

明和町介護福祉課

介護福祉課を代表する者

明和町健康こども課

健康こども課を代表する者

明和町教育委員会学校教育課

学校教育課を代表する者

明和町立明和東小学校

明和東小学校を代表する者

明和町立明和西小学校

明和西小学校を代表する者

明和町立明和中学校

明和中学校を代表する者

明和町立明和こども園

明和こども園を代表する者

法人

社会福祉法人明和町社会福祉協議会

明和町社会福祉協議会を代表する者

その他の者

明和町民生委員児童委員・主任児童委員

明和町民生委員児童委員・主任児童委員を代表する者

明和町母子保健推進員

明和町母子保健推進員を代表する者

人権擁護委員

人権擁護委員を代表する者

明和町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年3月10日 告示第4号

(令和6年4月1日施行)