○明和町ひとり親家庭等の児童の入進学等支度金支給要綱
平成20年2月1日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、明和町に居住するひとり親家庭及びそれに準ずる家庭(以下「ひとり親家庭等」という。)の児童が、入進学又は就職するときの支度金を支給し、児童の健全な育成及び福祉の向上に資することを目的とする。
(1) ひとり親家庭とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子、男子及びこれに準ずる者として政令で定めるものが、児童を養育している家庭をいう。
(2) それに準ずる家庭とは、父母のない児童を養育している家庭をいう。
(3) 児童とは、法第6条第3項に規定する者をいう。
(1) 義務教育終了前の児童を扶養し、かつ、同居していること。
(2) 明和町に住所を有し、かつ、居住していること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による教育扶助の支給対象でないこと。
(4) 申請の日において、町税を滞納していないこと。
(支度金の金額等)
第4条 支度金を支給する時期及び金額は次のとおりとする。
(1) こども園(町外の幼稚園・保育園を含む。)に入園するとき。ただし、再入園は除く。 10,000円
(2) 小学校に入学するとき。 12,000円
(3) 中学校に進学するとき。 15,000円
(4) 中学校を卒業するとき。 20,000円
(申請及び認定)
第5条 支度金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、明和町ひとり親家庭等の児童の入進学等支度金支給申請書(別記様式第1号)を町長に申請し、認定を受けなければならない。
2 前項の申請書には、必要に応じ次に掲げる書類等を掲示し、又は添付しなければならない。
(1) 配偶者と死別又は離別した者にあっては、戸籍全部事項証明
(2) 前号に掲げるもの以外の者にあっては、その状態を証明し得る書類
(支度金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請により支度金の交付を受けたことが判明した場合は、交付した支度金を返還させなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成21年7月10日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の明和町ひとり親家庭等の児童の入進学等支度金支給要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月1日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。

