○明和町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成4年4月1日

規則第3号

明和町福祉医療費支給に関する条例施行規則(昭和53年明和村規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、明和町福祉医療費の支給に関する条例(平成4年明和村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請)

第3条 条例第4条第1項及び第5条第1項の規定による申請は、福祉医療費受給資格者証交付申請書(別記様式第1号。以下「受給資格者証交付申請書」という。)により行うものとする。

2 前項の申請に当たっては、次の各号に掲げる方法によりその受給資格等を証さなければならない。

(1) 社会保険関係各法の規定に基づき交付された被保険者証、組合員証又は加入者証の提示

(2) 条例第3条第1項第2号に規定する者(以下「重度心身障害者」という。)にあっては、条例第3条第2項第3号及び第4号の所得を証明する書類並びに障害の程度を証する次のいずれかの書類の提示及び写しの添付

 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の規定に基づき交付された障害基礎年金証書(以下「年金証書」という。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)の規定に基づき交付された特別児童扶養手当証書

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付された身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)

 昭和48年9月27日厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づき交付された療育手帳(以下「療育手帳」という。)

 その他障害の程度を証する書類

(3) 条例第3条第1項第3号に規定する者(以下「高齢重度障害者」という。)にあっては、条例第3条第2項第3号及び第4号の所得を証明する書類並びに障害の程度を証する前号ア又はのいずれかの書類の提示及び写しの添付

(4) 条例第3条第1項第4号及び第5号に規定する者 当該各号に該当することを証する次に掲げる書類の添付

 母、父又は児童の所得税(1月から7月までの間の申請にあっては前々年、その他の申請にあっては前年の所得に課せられる所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)に基づき課せられる税)をいう。以下次号において同じ。)に係る課税状況を証する書類

 配偶者と死別又は離婚した者にあっては、戸籍謄本(本町に本籍を有しない者に限る。)

 配偶者の生死が明らかでない者にあっては、官公署、勤務先等の証明書

 配偶者から遺棄されている者にあっては、福祉事務所又は民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条の規定により委嘱された者をいう。以下本号において同じ。)等の証明書

 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者にあっては、官公署又は民生委員の証明書

 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者にあっては、当該配偶者に係る医師の診断書

 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けられない者にあっては、拘禁に係る刑務所、拘置所その他の官公署の証明書

 からまでに掲げる者以外の者にあっては、その資格を証する書類

(5) 条例第3条第1項第6号に規定する者 父母のない事実を明らかにすることができる書類及び所得税の課税状況を証する書類の添付

(6) 前5号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

3 町長は、前項で定める添付書類について、公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(資格取得の時期)

第4条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次の各号に掲げる日(以下「資格取得日」という。)を始期とする。

(1) 条例第3条に規定する者のうち、出生により資格が発生した場合は、出生の日

(2) 県内市町村からの転入により資格が発生した場合は、転入した日(ただし、前市町村において資格を有していた者が、転入後14日以内に申請した場合に限る。)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により県内市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者が群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となった場合にあっては、当該後期高齢者医療の被保険者となった日(当該被保険者となった日後14日以内の申請の場合に限る。)

(4) 前3号以外の場合は、受給資格に該当するものとして町長が認定した日

(資格喪失の時期)

第5条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次の各号に掲げる日(以下「資格喪失日」という。)の前日までとする。

(1) 死亡の場合は、死亡日の翌日

(2) 転出の場合は、本町に住所を有しなくなった日

(3) 前2号以外の場合は、受給資格要件を欠いた日。ただし、第7条第1項第2号の規定による受給資格者証の有効期間中に以下により支給対象者でなくなったときは、当該日を資格喪失日とみなす。

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する障害等級が変更されたとき 当該受給資格者証の有効期間の翌日

 条例第3条第2項第4号に該当したとき 当該受給資格要件を欠いた日の属する月の翌月の1日

(受給資格者証)

第6条 条例第4条第3項に規定する受給資格者証の様式は、別記様式第2号とする。

(受給資格者証の有効期間)

第7条 条例第4条第3項及び第5条第3項の有効期間は、第4条の規定による資格取得日からそれぞれ次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる日までとする。

(1) 条例第3条第1項第1号に規定する者 18歳に達する日以後最初の3月31日

(2) 条例第3条第1項第2号又は第3号に規定する者 当該受給資格者証交付の日以後最初に到来する7月31日。ただし、有効期間中に次に揚げる日が到来する場合にあっては、当該日。

 65歳に達する者又は75歳に達する者(高齢重度障害者を除く。)にあっては、当該達する日

 第3条第2項第2号又は第3号の規定により提示された障害の程度を証する書類に次回診断書提出年月、再認定日、次回の判定年月及びこれらに準ずる年月の記載があるときは、該当月(年金証書の次回診断書提出年月については当該月の3月後)の末日(当該記載が日をもってなされている場合は当該日の前日)

(3) 条例第3条第1項第4号から第6号までに規定する者 当該受給資格者証の交付の日以後の最初に到来する7月31日。ただし、有効期間中に18歳に達する児童及び当該児童のみ扶養している者にあっては、その達する日以後の最初の3月31日

2 前項各号に規定する有効期間が満了する受給資格者は、有効期間が満了する前に受給資格者証交付申請書を町長に提出し、有効期間の更新を行わなければならない。この場合において、町長が必要ないと認めるときは、当該受給資格者証交付申請書及び第3条第2項に規定する添付書類の全部又は一部を省略することができる。

3 町長は、前項の規定により受給資格者証交付申請書を提出した者について、受給資格者と認めるときは、有効期間の更新を行うものとする。更新を行った有効期間が満了する場合にあっても、また同様とする。

4 前2項の規定に関わらず、町長は、受給資格者に係る受給資格が明らかであると認めるときは、第2項の規定による受給資格者証交付申請書の提出を待たずに、有効期間の更新を行うことができる。

5 町長は、前2項の規定により有効期間の更新を行ったときは、新たな受給資格者証を交付するものとする。

6 第1項の規定にかかわらず、町長は、条例第4条第1項の規定による申請内容の変更その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、有効期間について別に定めることができる。

(支給の申請)

第8条 条例第9条第2項の規定による福祉医療費の支給の申請は、福祉医療費給付申請書(別記様式第3号)に当該医療に要した費用の額を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 前項の規定による支給の申請は、医療給付に係る一部負担金を支払った日から5年以内のものに限る。

(支給の通知)

第9条 町長は、条例第9条第2項の規定による福祉医療費の支給の申請を受け条例第9条第3項の規定により、福祉医療費の額を決定したときは、福祉医療費支払通知書(別紙様式第4号)により申請者に通知するものとする。ただし、町長が別に定める方法によりこの通知に代えることができる。

(届出)

第10条 条例第10条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる届書により行わなければならない。

(1) 条例第10条第1項第1号及び第3号に該当する場合 福祉医療費受給資格喪失・変更届書(別記様式第5号)

(2) 条例第10条第1項第2号に該当する場合 高額療養費等該当届書(別記様式第6号)

(3) 条例第10条第1項第4号に該当する場合 第三者の行為による被害届書(別記様式第7号)

(受給資格者証の再交付)

第11条 受給資格者証の交付を受けた者は、受給資格者証を汚し、損じ、又は失ったときは、福祉医療費受給資格者証再交付申請書(別記様式第8号)により、町長に受給資格者証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、これを審査し、受給資格を確認したときは、受給資格者証を再交付するものとする。

(受給資格者証の返還)

第12条 受給資格者証の交付を受けた者が資格を喪失したとき、条例第5条に規定する更新により新たな受給資格者証の交付があったとき、及び前条の規定により受給資格者証の再交付を受えたとき、速やかに不要となった受給資格者証を返還するものとする。

(福祉医療費の返還)

第13条 条例第11条の規定による返還に際しては、福祉医療費返還届書(別記様式第9号)を提出するものとする。

(証明の申請)

第14条 受給資格者は、本町の住所を有しなくなったときは、福祉医療費の受給資格者であったことの証明書の交付を、福祉医療費受給資格者証交付状況等証明書交付申請書(別記様式第10号)により町長に申請することができる。

2 前項の規定による申請に対する証明は、福祉医療費受給資格者証交付状況等証明書(別記様式第11号)により行うものとする。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年11月25日規則第19号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年3月18日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年9月17日規則第6号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年6月17日規則第8号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第15号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第4号を改正する規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の明和町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年6月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第3条第2項第4号を改正する規定は平成15年8月1日から、第5条第3号を改正する規定は平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 明和町福祉医療費の支給に関する条例(平成4年明和村条例第5号)第3条第1項第3号から第5号までに該当する者に対して平成15年7月1日から平成15年7月31日までの間に交付される受給資格者証については、第5条第4号中「当該受給者証交付の日後最初に到来する7月31日」を「平成16年7月31日」に読み替える。

(平成17年3月31日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別記様式第2号の1から別記様式第2号の3までの改正規定は、平成21年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の明和町福祉医療費の支給に関する条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(平成24年7月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の明和町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)による申請、届出及び証明は、当分の間、この規則による改正後の明和町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の申請、届出及び証明によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に、旧規則による様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間について受給資格の認定を受けようとする者は、この規則の施行日前においても、新規則の様式により申請したものとみなす。

(平成26年6月2日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある、この規則による改正前の明和町福祉医療費の支給に関する条例施行規則に様式による用紙については、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(平成29年3月29日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この規則の適用の日以後に受ける医療に対する福祉医療費について適用し、同日前に受けた医療に対する福祉医療費については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項の規定により支給対象者となった者に対する福祉医療費の支給については、施行日以後に医療を受けたものに限る。

(平成31年3月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある、この規則による改正前の明和町福祉医療費の支給に関する条例施行規則に基づく様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

(令和元年6月28日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において行なわれた医療に係る福祉医療費の支給については、従前の例による。

(令和5年4月1日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の施行の際、現に改正前のこの規則の規定により作成されている用紙等については、適宜補正して使用することができる。

(令和6年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の明和町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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別記様式第1号の2 削除

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明和町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成4年4月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年4月1日 規則第3号
平成4年11月25日 規則第19号
平成5年3月18日 規則第2号
平成7年3月22日 規則第6号
平成8年3月19日 規則第1号
平成8年9月17日 規則第6号
平成9年6月17日 規則第8号
平成10年3月23日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第11号
平成11年6月30日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第5号
平成15年6月30日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第21号
平成19年3月20日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第9号
平成24年7月30日 規則第10号
平成26年6月2日 規則第4号
平成29年3月29日 規則第12号
平成29年6月26日 規則第22号
平成30年3月28日 規則第14号
平成31年3月20日 規則第4号
令和元年6月28日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第9号
令和5年4月1日 規則第9号
令和5年6月30日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第7号