○明和町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年2月10日

条例第2号

明和町老人福祉センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和62年明和村条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、明和町老人福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者福祉を充実し、高齢者の健康の増進と教養の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定により、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

明和町老人福祉センター

明和町新里311番地の3

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の指定管理者は、センターの管理の業務を行うに当たっては、関係法令、条例及びこの条例を遵守するとともに、センターの設置目的に従い最も効果的な管理運営に努め、センターの利用者に対し良質なサービスを提供しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人福祉法第20条の7に規定する事業に関すること

(2) センターの利用の許可に関すること

(3) センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関する業務に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定する日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用時間及び休館日)

第7条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休館日

 月曜日並びに毎月の第2木曜日及び第4木曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法による休日」という。)に規定する休日。ただし、敬老の日を除く。

 祝日法による休日が月曜日に当たった日の翌日

 敬老の日の翌日及び翌々日

 12月28日から翌年1月4日まで(祝日法による休日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、センターの利用時間又は休館日を変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定によりセンターの利用時間又は休館日を変更したときは、変更後の利用時間又は休館日をセンターにおいて公衆の見やすいように掲示しなければならない。

(利用者の範囲)

第8条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に居住する60歳以上の者

(2) 前号のほか、指定管理者が必要と認めた者

(利用の許可)

第9条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者に申請して許可を受けなければならない。

(利用の禁止)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 設備等をき損するおそれがあると認められるとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき

(利用の停止)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合利用者に生じた損害について、指定管理者はその責を負わない。

(1) 許可を得ないで利用の目的を変更したとき

(2) 許可を受けた後において、前条各号の規定に該当し、又は該当するおそれがあると認められたとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき

(転貸の禁止)

第12条 利用者は、施設等の利用の権利を他人に譲渡、又は転貸してはならない。

(利用料)

第13条 利用者は、センター利用に係る利用料金(以下「利用料」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料の減免)

第14条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第15条 既納の利用料は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により施設等又は備品をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほかセンターの管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の明和町老人福祉センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和62年明和村条例第8号。以下「旧条例」という。)及び旧条例に基づく規則の規定によりなされた請求、手続きその他の行為は、施行日後はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月10日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

明和町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年2月10日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)