○明和町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年2月10日
条例第2号
明和町老人福祉センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和62年明和村条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、明和町老人福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者福祉を充実し、高齢者の健康の増進と教養の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定により、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
明和町老人福祉センター | 明和町新里311番地の3 |
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 老人福祉法第20条の7に規定する事業に関すること
(2) センターの利用の許可に関すること
(3) センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関する業務に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定する日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用時間及び休館日)
第7条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休館日
ア 月曜日並びに毎月の第2木曜日及び第4木曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法による休日」という。)に規定する休日。ただし、敬老の日を除く。
ウ 祝日法による休日が月曜日に当たった日の翌日
エ 敬老の日の翌日及び翌々日
オ 12月28日から翌年1月4日まで(祝日法による休日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、センターの利用時間又は休館日を変更することができる。
3 指定管理者は、前項の規定によりセンターの利用時間又は休館日を変更したときは、変更後の利用時間又は休館日をセンターにおいて公衆の見やすいように掲示しなければならない。
(利用者の範囲)
第8条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 町内に居住する60歳以上の者
(2) 前号のほか、指定管理者が必要と認めた者
(利用の許可)
第9条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者に申請して許可を受けなければならない。
(利用の禁止)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(2) 設備等をき損するおそれがあると認められるとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき
(利用の停止)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合利用者に生じた損害について、指定管理者はその責を負わない。
(1) 許可を得ないで利用の目的を変更したとき
(2) 許可を受けた後において、前条各号の規定に該当し、又は該当するおそれがあると認められたとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき
(転貸の禁止)
第12条 利用者は、施設等の利用の権利を他人に譲渡、又は転貸してはならない。
(利用料)
第13条 利用者は、センター利用に係る利用料金(以下「利用料」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 利用料の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料の減免)
第14条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の還付)
第15条 既納の利用料は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失により施設等又は備品をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほかセンターの管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。