○明和町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月12日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、明和町デイサービスセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者及び身体障害者等の福祉の向上を図るため、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
明和町デイサービスセンター | 明和町新里311番地1 |
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護又は同法第17項に規定する地域密着型通所介護
(2) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項第7号に規定する生活介護(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを提供する場合を含む。)
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定する措置を受けた者に対する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に規定する事業の実施に関すること。
(2) センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(3) センターの利用の許可に関すること。
(4) センター利用に係る利用料金(以下「利用料」という。)の収受に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定する日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用時間及び休館日)
第8条 センターの利用時間及び休館日は、規則で定める。
(利用者の範囲)
第9条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法第8条第2項に規定する居宅要介護者
(2) 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等
(3) 障害者総合支援法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者
(4) 老人福祉法第10条の4第1項第2号に規定する措置を受けた者
(5) 第4条第5号に規定する事業の対象となる者
(6) 前各号のほか、指定管理者が必要と認めた者
(利用の許可)
第10条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者に許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の禁止)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 伝染性疾患に感染したと認められるとき。
(4) 利用料を滞納したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき。
(利用の停止)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合利用者に生じた損害について、指定管理者はその責を負わない。
(2) 許可を受けた後において、前条各号の規定に該当し、又は該当するおそれがあると認められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき。
(利用料)
第13条 利用者は、利用料を指定管理者に納めなければならない。
2 利用料の額は、次に掲げるそれぞれの額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(1) 第9条第1号に掲げる者 介護保険法の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 第9条第2号に掲げる者 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の規定により町長が別に定めるところにより算定した額
(3) 第9条第3号に掲げる者 障害者総合支援法の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(4) 第9条第4号に掲げる者 町長が別に定める額
(5) 第9条第5号に掲げる者 指定管理者が別に定める額
(6) 前各号に掲げるもののほか、サービスの実施に必要な実費相当額
3 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により施設等又は備品をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほかセンターの管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定に基づく利用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の前においても行うことができる。