○明和町社会福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成17年12月12日

条例第30号

明和町社会福祉会館の設置及び管理運営に関する条例(平成13年明和町条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、明和町社会福祉会館(以下「福祉会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)の円滑な実施を図り、高齢者の健康の増進や生きがいづくりに寄与し、介護予防及び介護知識等を普及させるため、福祉会館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

明和町社会福祉会館

明和町新里312番地

(指定管理者による管理)

第4条 福祉会館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の指定管理者は、福祉会館の管理の業務を行うに当たっては、関係法令、条例及びこの条例を遵守するとともに、福祉会館の設置目的に従い最も効果的な管理運営に努め、福祉会館の利用者に対し良質なサービスを提供しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 介護保険法第115条の45及び第115条の49に規定する事業に関すること。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第1項に規定する事業に関すること。

(3) 福祉会館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(4) 福祉会館の利用の許可に関すること。

(5) 福祉会館利用に係る利用料金(以下「利用料」という。)の収受に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉会館の管理に関する業務に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が福祉会館の管理を行う期間は、指定する日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用時間及び休館日)

第7条 福祉会館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時30分から午後5時まで

(2) 休館日

 日曜日及び月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法による休日」という。)に規定する休日。ただし、敬老の日を除く。

 敬老の日の翌々日

 12月28日から翌年1月4日まで(祝日法による休日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、福祉会館の利用時間又は休館日を変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により福祉会館の利用時間又は休館日を変更したときは、変更後の利用時間又は休館日を福祉会館において公衆の見やすいように掲示しなければならない。

(利用者の範囲)

第8条 福祉会館を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に居住する60歳以上の者

(2) 前号のほか、指定管理者が必要と認めた者

(利用の許可)

第9条 福祉会館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者に許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の禁止)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉会館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 伝染性疾患に感染したと認められるとき。

(4) 利用料を滞納したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき。

(利用の停止)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉会館の利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合利用者に生じた損害について、指定管理者はその責を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可を受けた後において、前条各号の規定に該当し、又は該当するおそれがあると認められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき。

(転貸の禁止)

第12条 利用者は、施設等の利用の権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(利用料)

第13条 利用者は、利用料を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料の減免)

第14条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第15条 既納の利用料は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により施設等又は備品をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか福祉会館の管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の明和町社会福祉会館の設置及び管理運営に関する条例(平成13年明和町条例第15号。以下「旧条例」という。)及び旧条例に基づく規則の規定によりなされた請求、手続きその他の行為は、施行日後はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月10日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の規定は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の明和町社会福祉会館の設置及び管理運営に関する条例(平成17年明和町条例第30号。以下「旧条例」という。)及び旧条例に基づく規則の規定によりなされた請求、手続きその他の行為は、施行日後はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月14日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月7日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

明和町社会福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成17年12月12日 条例第30号

(平成30年4月1日施行)