○明和町敬老年金条例

昭和33年7月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、明和町内に居住する高齢者に対し、敬老年金(以下「年金」という。)を支給し、もって敬老の意を表しその福祉を増進することを目的とする。

(受給資格)

第2条 年金は、次の資格を有する者に支給する。

(1) 年齢満75歳以上であること。

(2) 外国人でないこと。

(年金の額)

第3条 年金は、75歳以上79歳までは年額1人3,000円、80歳以上は年額1人5,000円とする。

(年金支給の時期)

第4条 年金は9月15日に支給する。但し、この期日以降にはじめて受給資格を取得するものについては、受給資格を取得したその都度これを支給する。

(申請及び認定)

第5条 年金を受ける資格を生じたものは、本人若しくは扶養義務者又は同居人が、町長に申請し、その認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の認定をした場合は、別に定める年金証書を交付する。

(譲渡等の禁止)

第6条 年金を受ける権利又は、年金証書を他人に譲渡し又は担保に供してはならない。

2 前項に違反した場合は、町長は年金の支給を停止するものとする。

(受給資格の消滅)

第7条 年金を受ける資格を有するものが、次の各号の一に該当するときは、その資格は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 明和町に居住しなくなったとき。

(届出の義務)

第8条 前条の受給資格を消滅したとき、又は居住地を変更したときは、本人又は遺族若しくは扶養義務者又は同居人はただちにその旨を町長に届出でなければならない。

(未支給年金の遺族への支給)

第9条 年金を受けるものが死亡により年金の支給を受けなかったときは、これを死亡した者の遺族に支給し、遺族がないときは、その者の相続人に支給する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日より適用する。

(昭和46年3月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年3月10日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

明和町敬老年金条例

昭和33年7月1日 条例第9号

(昭和53年3月20日施行)