○明和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の定義は、法、施行令及び施行規則で用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

(支給決定の申請)

第4条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の通知)

第4条の2 施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定をしたときの通知は、障害支援区分認定通知書(様式第1号の2)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付しなければならない。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定(療養介護に係るものに限る。)を行ったときは、療養介護医療受給者証(様式第3号の2)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、支給申請等却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第7条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付しなければならない。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことを決定したときは、支給変更等却下決定通知書(様式第6号の2)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分変更の通知)

第7条の2 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第7号)によるものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第8号)を申請書に送付しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第9条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第11条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第12号)を申請者に通知しなければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除等申請書(様式第13号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第14号)により申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定書(様式第15号)を交付するものとする。

(地域相談支援給付決定の申請等)

第13条の2 施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付費の給付決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)を申請書に送付するとともに、地域相談支援受給者証(様式第16号)を申請者に交付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請に対し支給を行わないことを決定したときは、支給申請等却下決定通知書(様式第4号)を申請者に送付しなければならない。

(地域相談支援給付決定の変更)

第13条の3 施行規則第34条の44第1項に規定する地域相談支援給付決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請又は職権により、給付決定の変更を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により対象者に通知するとともに、地域相談支援受給者証(様式第16号)を対象者に交付しなければならない。

(地域相談支援給付決定の取消し)

第13条の4 施行規則第34条の49第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第8号)を対象者に送付しなければならない。

(特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第13条の5 施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第12号)を申請者に送付しなければならない。

3 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第13条の6 町長は、施行規則第12条の3(施行規則第19条第2項において準用する場合を含む。)及び施行規則第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第17号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第13条の7 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)を申請者に送付しなければならない。

3 前項の規定により支給の決定を受けた者は、相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号の2)により町長に届け出るものとする。

4 町長は、計画相談支援給付費に係るモニタリング期間の変更の決定を行ったときは、モニタリング期間変更通知書(様式第19号の3)を申請書に送付しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第13条の8 施行規則第34条の55第1項に規定する支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号の4)を対象者に送付しなければならない。

(特例計画相談支援給付費の額)

第13条の9 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第14条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費等給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知しなければならない。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第14条の2 施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 町長は、第1項の申請に対して支給決定を行わないことを決定したときは、支給申請等却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第14条の3 施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第11号)による。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第14条の4 施行規則第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととしたときの通知は、(特定障害者特別給付費 特例特定障害者特別給費費)支給決定取消通知書(様式第22号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第15条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第23号)によるものとする。

2 施行規則第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第24号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第16条 町長は、前条第1項の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第25号)を申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第26号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付しなければならない。

2 町長は、前条第1項の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第27号)を申請者に通知しなければならない。

(支給認定の変更の申請)

第17条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第23号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第18条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第25号)を申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付しなければならない。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第28号)を申請者に通知しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第19条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第29号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第30号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第21条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第31号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請)

第22条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第32号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、調査書(様式第33号)を作成するとともに、必要に応じ、群馬県心身障害者福祉センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の判定を求めなければならない。

(補装具費支給券の交付)

第22条の2 町長は、前条の申請に対して、当該申請に係る補装具費の支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第34号)により通知するものとする。

2 前項に係る補装具費支給券は、補装具費支給券(様式第35号)とする。

3 町長は、前条の申請に対して、当該申請に係る障害者等が補装具の購入又は修理をする必要があると認められないときは、却下決定通知書(様式第36号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成18年9月27日規則第28号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行し、様式第1号、様式第5号、様式第9号、様式第10号、様式第11号、様式第13号、様式第18号、様式第19号の2、様式第20号、様式第23号、様式第29号、様式第30号及び様式第32号の改正規定は、平成28年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の明和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成されている用紙は、改正後の明和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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明和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年9月27日 規則第28号
平成25年3月31日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第11号