○明和町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(別記様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項及び第7項の規定により群馬県心身障害者福祉センター(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第3号)をセンターの長に送付するとともに、判定通知書(別記様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項に規定する群馬県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第6号)によるものとする。

第7条から第7条の25まで 削除

(障害福祉サービスの措置の手続)

第8条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。

2 町長は、障害福祉サービスの措置をとるにあたっては、あらかじめ、障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書(別記様式第18号)を依頼又は委託しようとする者に送付するとともに、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第19号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「居宅被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(別記様式第20号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、障害福祉サービス措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(別記様式第21号)を当該居宅被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除通知書(別記様式第22号)を当該障害福祉サービスを依頼又は委託している者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第8条の2 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。

2 町長は、施設入所の措置をとるにあたっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(別記様式第23号)を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(別記様式第24号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、施設入所の措置を行った者(以下「施設被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(別記様式第25号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、施設被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(別記様式第26号)を当該施設被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(別記様式第27号)を当該施設被措置者が入所する障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

第9条から第14条まで 削除

(費用の徴収)

第15条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、町長が別に定める。

2 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては別表第7に、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第8に掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第16条 町長は、災害その他やむを得ない理由により費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

(費用徴収額の決定通知等)

第17条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第33号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第29号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

別表第1から別表第6まで 削除

別表第7


対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)


2

0円~270,000円

0円

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円

(100円未満切捨て)

備考

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。





施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者


身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000

50,000

身体障害者療護施設

90,000





ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)

(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第8

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0

0

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税

0

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200

1,100

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

3,300

1,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

4,500

2,200

D2

30,001円~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。





施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者


入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

90,000円

90,000円





ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

画像

様式(省略)

明和町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第6号

(平成18年10月1日施行)