○明和町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付規則
昭和45年5月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 町長は、町の区域内に住所を有する心身障害者の福祉の向上を図るため、群馬県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年群馬県条例第22号。以下「県条例」という。)に基づく群馬県心身障害者扶養共済制度に加入した者(以下「加入者」という。)が県条例第8条第4項の規定により掛金の減額を受けた場合は、減額を受けている期間中、この規則の定めるところにより、補助金を交付する。
(補助額等)
第2条 補助金の額は別表のとおりとする。
2 加入者が、町の区域内に住所を有しなくなったときは、補助金を交付しない。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付申請書(別記様式第1号)正副2部を町長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第4条 補助金は、群馬県心身障害者扶養共済制度の掛金納付のために使用しなければならない。
(交付の請求)
第5条 補助金の交付を請求しようとするものは、明和町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付請求書(別記様式第2号)正副2部を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月26日規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表
補助金交付理由 | 掛金月額 | 補助金額 |
加入者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項にいう被保護者である場合 | 1,400円 | 460円 |
1,900円 | 630円 | |
2,600円 | 860円 | |
3,200円 | 1,060円 | |
4,100円 | 1,360円 | |
5,300円 | 1,760円 | |
6,800円 | 2,260円 | |
加入者が県民税及び市町村民税を課せられていない場合又は免除されている場合 | 1,400円 | 320円 |
1,900円 | 440円 | |
2,600円 | 600円 | |
3,200円 | 740円 | |
4,100円 | 950円 | |
5,300円 | 1,230円 | |
6,800円 | 1,580円 | |
加入者が県民税及び市町村民税の所得割を課せられていない場合又は免除されている場合 | 1,400円 | 140円 |
1,900円 | 190円 | |
2,600円 | 260円 | |
3,200円 | 320円 | |
4,100円 | 410円 | |
5,300円 | 530円 | |
6,800円 | 680円 |

