○明和町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月12日
条例第31号
明和町福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成10年明和村条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、明和町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 雇用されることが困難な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に創作的活動又は生産活動機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するため、同法第5条第25項に規定する地域活動支援センターとしてセンターを設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 明和町地域活動支援センター
(2) 位置 明和町新里107番地1
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 日常生活訓練に関すること。
(2) 機能回復訓練に関すること。
(3) 創作及び生産活動に関すること。
(4) 社会との交流促進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の福祉の向上を図るために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関すること。
(2) センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(3) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定する日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(開所時間及び休所日)
第7条 センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。
(1) 開所時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休所日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法による休日」という。)に規定する休日
ウ 12月28日から翌年1月4日まで(祝日法による休日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、センターの開所時間又は休所日を変更することができる。
3 指定管理者は、前項の規定によりセンターの開所時間又は休所日を変更したときは、変更後の開所時間又は休所日をセンターにおいて公衆の見やすいように掲示しなければならない。
(利用者の範囲)
第8条 センターに通所し、利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 本町に住民登録を有し、現に居住している15歳以上の障害者等
(2) 前号のほか、町長が必要と認めた者
(利用の決定)
第9条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長から利用の決定を受けなければならない。決定を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に不適当と認めたとき。
(利用決定の取り消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用決定を取り消すことができる。
(2) 利用決定を受けた後において、前条各号の規定に該当し、又は該当するおそれがあると認められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第12条 センターの利用者は、故意又は過失により施設等又は備品をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第12号)
この条例は、平成19年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。