○明和町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱
平成19年2月13日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の心身障害者、お年寄り等が社会生活を営むうえで外出する場合において、タクシー以外の交通機関を利用することが困難なためタクシーを利用した場合、その料金の一部を助成することにより心身障害者、お年寄り等の外出支援と社会活動の便宜を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 心身障害者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が1級又は2級の者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が1級の者
(2) 交通弱者世帯とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 70歳以上の者のみで構成する世帯
イ 70歳以上の者と65歳以上の者で構成する二人暮らし世帯
ウ 母子家庭世帯(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に18歳未満の児童(18歳の誕生日以降、最初の3月31日(ただし、4月1日生まれの者にあっては、18歳の誕生日の前日)までの者を含む。以下同じ。)を扶養している者と当該児童のみで構成する世帯をいう。)及び父子家庭世帯(母子及び寡婦福祉法第17条に規定する配偶者と死別した男子で現に婚姻をしていない者及びこれに準ずる者として政令で定めるものであって、現に18歳未満の児童を扶養している者と当該児童のみで構成する世帯をいう。)
エ 明和町管内において、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護を現に受給している被保護世帯
(助成対象者)
第3条 この要綱の助成対象者は、本町に住民登録を有し現に居住している在宅の心身障害者及び交通弱者世帯とする。ただし、次に掲げる者及び世帯を除く。
(1) 心身障害者で、地方税法(昭和25年法律第226号)第162条に規定する自動車税又は同法第454条に規定する軽自動車税の減免を受けている者及びその世帯に属する者
(2) 交通弱者世帯で、四輪自動車を有し、かつ、その自動車を運転することができる者がいる世帯。ただし、病気その他やむを得ない事情により運転することができない場合を除く。
(福祉タクシー)
第4条 前条に規定する助成対象者(以下「対象者」という。)が利用できるタクシー(以下「福祉タクシー」という。)は、町長と福祉タクシーに関する契約を締結したタクシー事業者が、その事業の用に供するタクシーとする。
(利用券の交付等)
第5条 福祉タクシー利用券の交付を受けようとする者は、明和町福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合の申請者は、本人又は対象者を養護し、若しくは生計を一にしている者(以下「保護者」という。)若しくは民生児童委員でなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当であると認めるときは、福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)を当該申請者に交付する。
3 利用券の交付枚数は、年間36枚とする。ただし、年度(4月1日から翌年3月31日までの間をいう。)途中の交付申請によるものについては、申請の月から当該年度の3月までの月数を12で除した数に36を乗じて得た数(小数点以下の端数が生じたときは、これを切り上げた数)の枚数とする。
4 利用券の有効期限は、交付を受けた日から当該年度の3月31日までとする。
5 利用券は、汚損、破損等による引換えのほかは再交付しないものとする。
(利用方法)
第6条 福祉タクシーを利用する対象者は、利用1回につき利用券1枚を当該利用タクシーの乗務員に渡し、利用料金と基本料金との差額が生じたときには、当該金額を添えて精算するものとする。この場合において、心身障害者にあっては身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を乗務員に提示しなければならない。
2 2人以上の対象者が同乗したときは、いずれか一方の対象者が利用券を1枚乗務員に渡し精算するものとする。
(保護者)
第7条 利用券の交付を受けた対象者が、当該利用券を管理することができない事情があるときは、対象者の保護者が対象者に代わって利用券を管理等することができる。
(助成)
第8条 町長は、対象者が福祉タクシーを利用したときは、利用料金のうち基本料金を助成するものとする。
(請求等)
第9条 タクシー業者は、毎月初日から月末までに受領した利用券を集計し、翌月5日までに当該福祉タクシーの基本料金を町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、内容を審査し、適当であると認めるときは、当該請求の日から30日以内に支払うものとする。
(利用券の返還)
第10条 対象者は、第3条に規定する助成対象者の資格を喪失したときは、利用券を返還しなければならない。
(紛失、破損等の届出)
第11条 対象者は、利用券を紛失、盗難又は破損したときは、速やかに明和町福祉タクシー利用券紛失、破損等届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第12条 利用券の交付を受けた対象者は、当該利用券を他人に譲渡又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第13号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の明和町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱の規定により作成されている様式は、改正後の明和町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

