○明和町日常生活自立支援事業補助金交付要綱
平成18年4月13日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人明和町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)が行う認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 この補助金は、群馬県認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業実施要綱(平成12年2月10日付け高第471号群馬県保健福祉部長通知)に基づき実施される住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業(以下「利用料助成事業」という。)とする。
(補助金額)
第3条 補助金額は、町社協が利用料助成事業に要する経費の内、福祉サービスの利用援助及び日常的金銭管理サービスの利用料について、1時間当たり250円を限度とする。
(交付申請)
第4条 町社協会長は、この補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と判断される場合には、補助金の交付を決定し、交付決定通知書(様式第2号)により町社協会長に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 町社協会長は、事業の終了後速やかに実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第12号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。


