○明和町障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。

(事業主体)

第3条 この事業の実施主体は、明和町とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に定めるものとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護に係る緊急一時保護の実施

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者や養護者に対する援助及び支援方針の決定並びに実施並びに再評価

 虐待を受けた知的障害者及び精神障害者に対する成年後見制度の利用支援並びに成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携及び協力体制の整備

(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築館林市外五町地域自立支援協議会において、保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、弁護士、関係団体及び地域関係組織の代表者等からなる専門部会を設置し、障害者虐待の早期発見から個別支援にいたる各段階において関係機関及び団体と連携協力し、障害者虐待の防止及び虐待のおそれのある障害者や養護者に対する多面的な支援を行っていくためのネットワーク構築に関する協議を行う。

(3) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの

(障害者虐待防止センター)

第5条 町は、障害者の虐待を防止し、併せて障害者を養護する者に対する支援を実施するため、障害者虐待防止センターを設置する。

2 センターの名称は、明和町障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)とする。

(センターの所掌事務)

第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 養護者、障害福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報並びに啓発

(4) その他、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して町長が必要と認めるもの

(センター業務の委託)

第7条 センター業務について、その一部又は全部を社会福祉法人等に委託することができる。

(通報または届出時の対応)

第8条 町又はセンターは、障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報または届出があったときには、これを速やかに受理し、対応の緊急度を判定するものとする。

2 対応の緊急度は、課長、係長及び係員を含む判定チームにより判定する。

(緊急一時保護)

第9条 町は、障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定により緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施にあたっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第10条 町は、前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。

(秘密保持)

第11条 この告示に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(事業報告)

第12条 この告示に規定する各事業について、業務を行う者は、年度完了後速やかに町長へ事業実績を報告しなければならない。

(その他)

第13条 この告示において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

明和町障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第20号

(平成25年4月1日施行)