○明和町障害者相談員設置要綱

平成25年4月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者(以下「障害者」という。)やその家族からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務に対して協力することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 居宅において障害者の生活等の相談に当たる相談員として、障害者相談員を設置する。

(選任)

第3条 町長は、相談員を次条に掲げる要件を満たす者から選任し、第5条に掲げる業務を委嘱するものとする。

2 相談員として従事しようとする者は、申出書(別記様式第1号)により町長に申し出るものとする。ただし、継続して相談員を受ける場合は、同意書(別記様式第2号)を提出することにより、申出書に代えることができる。

3 町長は、必要に応じ関係機関及び団体から相談員として適当と認められる者の推薦を推薦書(別記様式第3号)により受けることができる。

(要件)

第4条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、次に掲げる者のうちから適当と認められるものとする。

(1) 身体障害者(児)相談員は、身体障害者のうちから適当と認められる者

(2) 知的障害者(児)相談員及び精神障害者相談員は、知的障害者(児)及び精神障害者の保護者のうちから適当と認められる者

(業務)

第5条 相談員は、障害者本人や家族からの相談に応じるとともに、町等の支援が必要と考えられる場合には、各関係機関に連絡をするものとする。なお、相談員の活動は無償とする。

(任期)

第6条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 相談員は、再任することができる。

(相談員証の交付)

第7条 町長は、相談員に対し、障害者相談員証(別記様式第4号)を交付するものとする。

(解嘱)

第8条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 活動に支障があり又はこれに耐えない場合

(2) 活動を怠り又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(その他)

第9条 相談員は、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。

2 相談員は、その業務を行うに当たっては、障害者の人格を尊重するとともに、業務上知り得た情報を守らなければならない。

3 相談員は、その業務を行うに当たっては、市町村、保健福祉事務所、相談支援事業所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たねばならない。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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明和町障害者相談員設置要綱

平成25年4月1日 告示第21号

(平成25年4月1日施行)