○明和町青少年問題協議会条例

昭和38年12月18日

条例第21号

(設置)

第1条 管内における青少年に関する施策の連絡調整をはかり、その効果的推進を期し、もって青少年の健全な育成をはかるため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により明和町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整をはかること。

(3) 法第2条第2項の規定による意見具申に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。

2 会長は、町長をもってあてる。

3 協議会に委員の互選により、副会長1人をおく。

4 委員は、次の各号に掲げる範囲内において、町長が任命又は委嘱する。

(1) 明和町議会議員

(2) 明和町副町長

(3) 明和町青少年関係課の長

(4) 明和町教育委員会委員

(5) 明和町教育長

(6) 所在の青少年関係行政機関の代表者

(7) 社会福祉協議会長

(8) 児童委員代表

(9) 小・中学校長

(10) 社会教育委員

(11) 保護司

(12) 学識経験者

(学識経験者の任期)

第4条 前条第4項第12号に規定する委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は再任されることができる。

(会長、副会長の職務)

第5条 会長は会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故あるとき又は、会長副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は会長が招集する。

2 会長は会議の議長となり、議事を整理する。

(専門委員)

第7条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員をおくことができる。

2 専門委員は、関係機関の職員及び学識経験者のうちから、町長が任命又は委嘱する。

(幹事)

第8条 協議会に幹事若干名をおく。

2 幹事は、関係職員及び学識経験者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(庶務の処理)

第9条 協議会の庶務は、主管課において処理する。

(会長の委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

明和町青少年問題協議会条例

昭和38年12月18日 条例第21号

(平成19年4月1日施行)