○明和町未熟児養育医療給付要綱
平成25年8月2日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、町が医療の必要な未熟児に対してその養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 養育医療の給付の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく明和町の住民基本台帳に記載され、法第6条第6項に規定する未熟児であって、別表1に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院医療を必要と認めた者とする。
(給付の内容)
第3条 養育医療の給付は、法第20条第3項の規定により次の各号に掲げるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術その他の治療
(4) 病院又は診療所への入院、療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(実施医療機関)
第4条 医療の給付は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関に委託して行う。
(養育医療の給付の申請)
第5条 給付の申請は、次のとおりとする。
(1) 申請者は、法第6条第4項に規定する未熟児の保護者であること。
(3) 申請に要する費用は、申請者の負担とする。
3 給付決定後の状況変化に伴う事項は、次のとおりとする。
(1) 指定養育医療機関は、養育医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要があるときは、事前に養育医療継続承認協議書(別記様式第6号)により町長に協議するものとする。
4 診療報酬の請求、医療費の審査及び支払の方法は次のとおりとする。
(1) 指定養育医療機関の診療報酬請求は、請求に対する審査及び支払いに関する事務を群馬県社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他契約をした機関に委託して行う。
(看護、移送の取扱い)
第6条 給付の条件及び支給する費用の算定は、次のとおりとする。
(1) 付添い看護は、未熟児の症状が重篤であり、医師又は看護師が常時監視して随時適切な処置を必要とする場合であって、症状に応じた最小限必要な期間を承認することとし、看護料は健康保険法の規定に基づく額とする。
(2) 移送は、病院又は医師が特に必要と認めた場合に承認することとし、その額は必要とする最小限度の交通費の実費とし、移送に際し介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給する。
2 看護、移送の給付を受けようとするときは、事前に看護移送承認申請書(別記様式第9号)を町長へ提出するものとする。
4 看護料及び移送費の請求は、請求書(別記様式第11号)に当該費用の額に関する証拠書類(領収書)を添えて、町長に提出するものとする。
5 町長は、前項の請求書を受理したときは、審査のうえ申請者に費用を支給する。
2 町長は、法第21条第4項の規定に基づき、前項の認定により扶養義務者から徴収する額を決定する。
3 前項の徴収額は、福祉医療を適用し、扶養義務者からの徴収は行わない。
(医療保険各法及び生活保護法との関係)
第8条 給付を受ける未熟児が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、健康保険の診療報酬の例により算定した額から医療保険各法の規定により保険者が負担すべき額を控除した額について養育医療給付の対象とする。
2 養育医療の給付は、生活保護法による医療扶助に優先して行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。

別表2(第7条関係)
徴収基準額表
(令和2年3月26日から)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層及びB階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 | |||
所得割の年額 | |||||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるあるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 該当年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取り扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割り計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1ヵ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割り計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。) 基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層の区分認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系家族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者おしての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別に事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わせないものとする。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市(区)町村の長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 8 災害等により、前年度と該当年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支え使いないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下に同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市村町民税非課税として取扱う。 また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計から(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年度の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父になった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年度の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(別紙様式第4号(様式例)参照)を提出するものとする。 | ||||
様式(省略)