○明和町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成22年3月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第4項の規定による乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)について、法に定めるもののほかその実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、明和町とする。

(対象家庭)

第3条 事業の対象は、明和町に住所を有し、かつ、居住している生後4か月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、生後28日以内の新生児については、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条に定める事業を優先するものとする。

(訪問従事者)

第4条 訪問従事者は、保健師又は母子保健推進員とし、町長が適当と認め選任した者とする。

(訪問指導の内容)

第5条 訪問従事者は、派遣された対象家庭に対し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を行う。

(1) 育児に関する不安及び悩みに関する相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問指導の時期及び回数)

第6条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4か月を迎える日までの間に1回行う。ただし、生後4か月を迎える日までの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況が確認でき、かつ、対象家庭等の都合により、生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りではない。

(訪問従事者の遵守事項)

第7条 訪問従事者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 訪問指導を行うときは、町の発行する身分証明書を携行すること。

(2) 対象家庭において事故が発生したときは、その状況を速やかに町長へ報告すること。

(3) 対象家庭の家族の身上その他の職務上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

(報告等)

第8条 訪問従事者は、対象家庭を訪問指導した後、乳児家庭全戸訪問調査票(別記様式第1号)及び乳児家庭全戸訪問報告書(別記様式第2号)により町長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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明和町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成22年3月1日 告示第6号

(平成22年3月1日施行)