○明和町出産祝金支給要綱
平成20年3月27日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、明和町の人口増加を願い、子の出産を奨励祝福し、子育てを支援するとともに、定住推進のための明和町出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、子どもたちが、将来、町の発展を担う人材となるよう健やかに成長し、活気ある町の創造に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「支給対象児」とは、平成25年4月1日以降に生まれた子で、親が養育及び監護する子をいい、産まれた順に第1子、第2子、第3子以降と数える。
(支給対象要件)
第3条 祝金の支給対象要件は、次の各号に該当している者(以下「支給対象者」という。)に支給する。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に1年以上登録されている者
(2) 申請の日において、町税を滞納していない者
(祝金の額及び支給時期)
第4条 祝金の額及び支給時期については、別表に定めるものとする。
(1) 支給対象児の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 別居監護申立書(別記様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定及び通知)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請を審査し、祝金の支給の適否を決定した後、当該申請をした者に通知するものとする。
(祝金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した祝金の返還をさせることができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月5日告示第29号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年2月20日告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の明和町出産祝金支給要綱の規定は、この告示の施行日以後の出産祝金の支給について適用し、改正前の明和町出産祝金支給要綱に係る出産祝金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第51号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の告示によりされた手続、その他行為は、改正後の告示にされた手続、その他行為とみなす。
附則(令和5年2月3日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
支給時期 | 基準日 | 出産祝金支給額 | 申請の期間 | ||
第1子 100,000円 | 第2子 200,000円 | 第3子以降 300,000円 | |||
出生時 | 出生の日 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 各基準日から起算して60日以内 |
3歳に達した時 | 3歳の誕生日 | 30,000円 | 60,000円 | 90,000円 | |
6歳に達した時 | 6歳の誕生日 | 50,000円 | 100,000円 | 150,000円 | |




