○明和町町営住宅管理条例施行規則
平成10年3月23日
規則第4号
明和町町営住宅管理条例施行規則(昭和49年明和村規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町町営住宅管理条例(平成9年明和村条例第17号。以下「条例」という。)第58条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までに規定する程度又は同表第1号表ノ3の第1款症の程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 条例第5条第1項第2号アの特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)に掲げる障害の種類に応じてそれぞれ定める程度であるもの
(ア) 身体障害 第1項第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号の程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
2 町長は、前項の申込書の記載事項について、入居者資格の調査上必要があるときは、当該入居しようとする者に必要な書類の提出又は提示を求め、かつ、警察署長に意見を聞くことができる。ただし、申込書の記載事項について申込者の同意に基づき公簿により照合することができる。
(1) 母子世帯 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって同条第2項に規定する児童を扶養しているものの世帯をいう。
(2) 高齢者世帯 入居者が60歳以上の者及びその民法(明治31年法律第9号)上の親族で次のいずれかに該当するもののみからなる世帯をいう。
ア 60歳以上の配偶者
イ 18歳未満の者
(3) 身体障害者等世帯 入居の申込みをした者又は現にこれと同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3に定める第1款症の障害を有する者
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度の身体障害を有する者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度の精神障害(知的障害を除く。)を有する者
エ ウに規定する精神障害の程度に相当する程度の知的障害を有する者
(4) 単身者世帯 第2条第1項に規定する者の単身の世帯をいう。
(請書)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第5号によらなければならない。
(連帯保証人等)
第8条 条例第11条第2項で定める連帯保証人の極度額は、請書に記載された家賃の12か月分とする。
2 町営住宅の入居者は、連帯保証人が条例第11条第3項各号のいずれかに該当することになったことにより新たな連帯保証人又は保証法人について町長の承認を得ようとするときは、連帯保証人等変更届(様式第7号)の他に、次の各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 連帯保証人の場合は、新たに定めた連帯保証人と連署した請書を提出する。
(2) 保証法人の場合は、保証契約等の写しを添付した請書を提出する。
(住宅の交換等)
第9条 公営住宅の入居者は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第5条第3号の規定により他の町営住宅に入居することが適切であるとき又は同条第4号の規定により住宅を交換しようとするときは、公営住宅住替え(交換)申請書(様式第9号)に必要な書類を添えて、町長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該町営住宅の入居者に係る収入が、条例第5条第1項第2号に規定する金額を超える場合
(2) 当該町営住宅の入居者が、条例第38条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合
(1) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が政令第9条第1項に規定する金額を超える場合
(2) 条例第38条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合
2 町長は、入居者に対して認定収入額及びこれに基づく家賃の額を家賃通知書(様式第13号)により通知するものとする。
4 町長は、条例第15条第3項に規定する更正をしたときは、家賃更正通知書により当該入居者に通知するものとする。
(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により課税対象となる過去一年間における収入及び非課税とされている年金、給付金等の収入を基礎として、政令第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。以下この条において同じ。)が政令第2条第2項に規定する入居者の収入の区分のうち最下位に区分される収入の額(以下この条において「基準額」という。)の2分の1以下であること。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があること。
基準額に対する収入の額の割合 | 減額割合 |
基準額の10分の2以下の場合 | 10分の5 |
基準額の10分の2を超え、基準額の10分の3以下の場合 | 10分の4 |
基準額の10分の3を超え、基準額の10分の4以下の場合 | 10分の3 |
基準額の10分の4を超え、基準額の10分の5以下の場合 | 10分の2 |
3 町長は、前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該住宅の家賃をその住宅扶助に相当する額に減額することができる。
4 町長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち収入のない者その他特別の事情があると認める者で、特に必要があると認められるものに対しては、当該家賃又は敷金の全部又は一部を免除することができる。
5 家賃若しくは敷金の減免又は家賃若しくは敷金の徴収の猶予の期間は、1年を超えない範囲内において町長が相当と認める期間とする。
(異動届)
第16条 入居者は、氏名、勤務先若しくは勤務場所を変更したとき又は出生、死亡、婚姻、転出等により同居する親族に異動があったときは、その日から15日以内に町営住宅入居者等異動届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
建築一般 | |
修繕項目 | 修繕内容 |
天井 | 規格以上の照明器具取付け等による破損 |
壁 | かび取り、壁紙張替え |
床 | 軽微な塗装 |
畳 | 表替え |
玄関戸等外部に面した建具 | 内側塗装 |
網戸 | 破損復旧、老朽化修繕、取替え |
襖 | 襖紙の張替え |
取手、引手 | 破損復旧、老朽化修繕、取替え |
レール(カーテンレール) | 破損復旧、取替え |
ガラス(パテ含む) | 破損復旧 |
流し台(調理台・コンロ台を含む) | 部分補修 |
屋外設置の物干(建物の物干を除く) | 固定修繕、取替え |
階下への水漏れ(入居者の不注意による場合) | 水漏れによる被害、破損部分の修繕及び復旧 |
水道、電気及びガス設備関係 | |
修繕項目 | 修繕内容 |
給水管パッキン | 取替え |
排水トラップ | 詰まり清掃 |
便所 | 便器、ペーパーホルダーの破損復旧 |
洗濯機排水用トラップ | 詰まり清掃 |
浴室内 | 目皿、タオル掛け等付属品破損復旧 |
分電盤、ブレーカー | 破損復旧 |
電気器具類(町で設置した物を除く) | スイッチやコンセント、照明等の老朽化修繕取替え |
換気扇等の換気設備 | 清掃、修繕 |
給湯器、シャワー及びその付属品 | 凍結の場合の取替え及び破損復旧、付属品取替え修繕 |
屋内外排水管 | 詰まり復旧 |
階段灯・廊下灯 | 電球類の交換 |
共同施設 | |
修繕項目 | 修繕内容 |
汚水処理場・浄化槽 | 維持管理清掃、点検 |
エレベーター | 清掃等一般的管理 |
低木の管理 | 剪定、害虫駆除等 |
自転車置場・物置 | 清掃等一般的管理 |
共用排水管 | 縦管・横管清掃 |
団地内各空地、法面等側溝、枡 | 清掃、除草、消毒 |
ごみ置場 | 清掃、消毒 |
(模様替え、増築等)
第19条 条例第25条第1項各号のいずれかに規定する行為を承認する基準は、町長が別に定める。
3 町長は、条例第26条第3項の更正をしたときは、収入基準超過更正通知書又は高額所得更正通知書により当該入居者に通知するものとする。
(不正行為入居等による明渡請求)
第23条 町長は、条例第38条第1項第1号から第6号までの規定により明渡しを請求するときは、町営住宅明渡請求書(様式第27号)によるものとする。
2 入居者は、返還時に次の各号に定める修繕を入居者の負担で実施しなければならない。
(1) 壁紙の張替え
(2) 畳の表替え
(3) 襖の張替え
(4) 台所や換気扇の油汚れや壁への落書き等の清掃
(5) 釘やねじの抜去と抜去後の修繕
(6) 入居者の故意や過失、その他維持管理義務を怠ったことによる設備器具等の破損箇所の取替え
(7) 玄関の鍵を紛失した場合、錠前一式の取替え
(8) 入居者による設置物の撤去
(住宅管理人)
第26条 町長は、入居者又は入居者資格のある者のうちから住宅管理人(以下「管理人」という。)を委嘱するものとする。
2 管理人の任期は、3年以内とする。ただし、更新することができる。
3 管理人には、予算の範囲内で手当を支給する。
4 管理人の職務は、訓令で定めるところによる。
(管理人の解職)
第27条 管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、解職される。
(1) 正当な理由がなく任務を怠ったとき。
(2) 管理人として不適当と認められる行為があったとき。
(3) 管理人が当該住宅団地から他に転出したとき。
(4) その他特別な理由があるとき。
(申請書等の提出方法)
第29条 この規則に規定する申請書等は、管理人を経て提出するものとする。ただし、入居申込書等で特に町長が指定した書類については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の明和村村営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)の施行前に改正前の明和村村営住宅管理条例施行規則(昭和49年明和村規則第2号。以下「旧規則」という。)の規定に基づいて作成された入居申込書等の用紙は、新規則の相当規定により作成されたものとみなし、当分の間、適宜補正して使用することができる。
3 平成10年4月1日以前から引き続いて村営住宅に入居している者については、新規則第7条の規定は適用せず、なお従前の例による。
4 旧規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年3月29日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に50歳以上である者の高齢者世帯としての選考入居については、この規則による改正後の明和町町営住宅管理条例施行規則第3条第2号の規定による選考入居の基準にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年6月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の明和町町営住宅管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定の適用については、同条中「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。
3 この規則の施行の際現に改正前の明和町町営住宅管理条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の明和町町営住宅管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第16号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の明和町町営住宅管理条例施行規則の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の明和町町営住宅管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。











































